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250ccのバイクを廃車にしました。軽自動車税の一部を返還してもらうことはできないのでしょうか?

A 回答 (2件)

軽自動車税は「4月1日現在」の所有者が納税義務者となり、1年間(4月1日~3月31日)の税額を納付することとなりますので、例え4月2日以降に所有者となった場合でも、軽自動車税を納付する必要はありません。


また普通自動車などの自動車税の場合は、「4月2日以降」に廃車(抹消登録)した場合、月割りで計算され還付されますが、軽自動車税の場合は年額での税額となりますので、例え「4月2日」に廃車(抹消登録)したとしても、「4月1日~3月31日」までの1年間の税額を納付しなければならず、還付されることもありませんので注意しましょう!

http://www.zeikin-taisaku.net/2007/05/post_119.h …
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この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/07 21:45

出来ません。



軽自動車税などの考え方は、4/1日の所有者です。

購入したときには掛かりません。

つまり、前で取らない代わりに、後ろで取る仕組みです。
最初の年度に掛かって居ないのですから、その部分は諦めましょうと言う事です。
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この回答へのお礼

勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/07 21:45

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