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初めて投稿しますので、宜しくお願いします。
タイトル通り、交通事故の過失割合等についての質問ですが
車対車の同一方向での事故で
自車は片側二車線の右側追い越し車線を直進、
相手車は渋滞中の停止からの車線変更により、右側追い越し車線へはみ出し、
状況は4月末のガソリン減税が終了前でのガソリンスタンドへの給油待ちと思われる渋滞車両約10台の真ん中ぐらいの相手車が、そのタイミングで?というぐらい見事に当てにきたとしかいいようのない事故と思われます。(運転者は嫁さんで、私はいませんでした。ちなみに嫁の運転は私から見たところ安全運転で運転歴も12年ほどあり、うまい方で問題のない運転をします。)
(1)渋滞中の車両が車線変更する可能性を考え、各車両の方向指示器点滅の有無を確認したところ、方向指示器等の合図は無かったが、警戒しながらそのまま速度を保ち直進した。
(2)事故発生場所の直近に差し掛かり、並んでいる車両の先頭から5、6番目ぐらいの車両が、自車との距離がかなり近づいたとき、突然に方向指示器の右合図を出すとともに右側へ車線変更してきた。(指示器のタイミングは3秒を超えていたか微妙)
(3)自車はブレーキ及びハンドル操作によって衝突を回避しようとした (4)相手側車両はブレーキ等の動きを一切見せず、そのまま車線変更を行ったため、自車の側面と相手車の右バンパー付近で衝突し、自車は側面を損傷した。
(5)その直後、相手車両の運転手と事故の状況について話をしたところ、『右サイドミラーでしか後方確認をしていなかったし、死角で見えなかった。僕が突っ込んだので、僕が全面的に悪いです。』と口述した。
(6)サイドミラーの死角の範囲で見えないという事に対して、追越車線でヘッドライトを点灯させ走行中の車両を、サイドミラーでなぜ気づけないのか(死角がどれくらいあるのか)と疑問を抱き、全く安全確認していないのではないかと思った。
以上のような状況であり、保険会社と連絡をとったところ、相手方保険会社と交渉したところ、『車線変更の過失割合の判例がでており、7対3(自車は3)以外は認めない。反論は判例で示せ。』とのこと。
私としては判例とは状況が違い、
・渋滞中の停止車両が車線変更を行った場合。
・同一方向へ進行中の車同士のうち、1車が車線変更を行った場合。
の違い
などで、過失割合は修正できるのではないかと思い、質問した次第です。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
こんにちは!
かつて自動車保険の査定関係の仕事をしていた者です。
天候とか,昼・夜の区別,速度などなど過失割合判定上必要な事項はありますが,文面の範囲で一般的なケースとして回答いたします。
もし,これが,路外から出てきたクルマとの衝突事故でしたら,9:1の割合で,ご質問者様側に10%の過失があります。そのように実務的に扱われており,ジュリスト社刊行の最高裁判所の過失割合判定の本には,そのように出ています。詳しいことは,その本を読んでください。
問題は,相手方が停止していた状態から発進して,車線変更しているという点です。ご質問者様側が,停止車両が多いので,人の飛び出しや突然の車両の飛び出しを警戒して徐行していれば,8:2のケースです。制限速度内で走行していたら,7:3のケース。10キロの速度超過(50キロのところを60キロとか)なら,6:4のケース。20キロの速度超過なら,5:5のケース。相手方車両が急発進してきた場合とか,方向指示器を出さないときは,8:2のケースです。交通事故は,一般的に双方の主張が合いません。相手方の主張も聞いてみないと正確な判定ができません。
過失割合の修正はこのようにして行われますので,あとは奥様からよく事故状況を聴いてご判断ください。
なお,相手方が「僕が全面的に悪いです」と言っているのならば,保険会社じゃなくて,相手の人に直接,請求されたら良いのではありませんか。被害者請求と呼ばれる請求方法です。事故を起こしたのは相手の人ですから,相手の人に直接請求して全額支払ってもらったらどうですか。いままで,事故後に「全面的に私が悪いです」と言ってしまい,あとで保険会社から「なんでそうなことをいったのだ。3:7でまとめる示談が2:8になってしまったぞ!」と怒られた人が何人いると思いますか。私の経験で,示談交渉の材料はそこにありますぞ!
この回答への補足
嫁によくよく話を聞いてみると、制限速度の50km未満で走っていたと考え、指示器の合図が出た位置を計算し、何秒前に指示器を出した後車線変更を行ってきたかを計算すると3秒未満の可能性が高そうです。
この点と「全面的に私が悪いです」との2点から10%の修正は勝ち取りたく思います。
返信ありがとうございます。
さすが、専門家の方ですね。参考にさせて頂きます。
事故の基本は否を認めたら負けになるケースが多いということですね。
No.3
- 回答日時:
残念ながら、過失補正要素がありません。
サイドミラーが視覚になるから、目視が必要なのであって、
それが理由にはなりません。
例えば、ウィンカーをあげるや否や即座に車線変更をしてきた、
というのであれば、2割くらいの補正が可能だとは思いますが、
今回のように、明らかに方向指示器を確認できていて、
減速等の措置を取らなかったことについては、
やはり3割ほどの過失はやむを得ないだろう、と思われます。
No.2
- 回答日時:
過失割合でもめれば紛争で7:3と言ってくるので
同じです。
事故時は全面的に非を認めても
保険屋の示談の段階では
このような結果になります。
このまま 認めないで 放置していれば お互い様で 互いにご自身の保険で修理です。
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