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自営業者の店に14ヶ月間、週6日、1日5時間働いています。新しく店舗を出すと言うことで現在の店舗を退店し、次の日から新しい店舗に入店することになり、3ヶ月たちました。同じ自営業者の店ですが、場所が離れていてそれぞれの営業許可があり業種は同じですが、全くの別店舗になってます。この場合有給休暇をもらおうとしたときは、まだ3ヶ月しか働いていないので権利が無いのでしょうか?
それとも14ヶ月働いていることにできるのでしょうか。

A 回答 (2件)

これは労働基準法の問題であって、雇用保険の問題ではありません。



〉雇用は自営業者との直接契約ではなく、店舗での雇用になっています。
労基法の「使用者」を理解されていないのでしょうか?

個人事業主なら、事業主=使用者です。
法人(会社組織)なら、会社が「使用者」です。

個人が2店舗を経営しているのなら、労働契約の相手はその個人です。
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この回答へのお礼

なるほど。
どうもありがとうございます。

お礼日時:2008/06/05 17:36

退店というのがどういう形だったのかで違いますが、同じ個人事業者に雇用されているのならば違う店であっても継続して雇用されていると考えられますので14ヶ月働いていると考えられます。

この回答への補足

雇用は自営業者との直接契約ではなく、店舗での雇用になっています。
従って店舗の住所が決められていますので、一旦そこは退店の契約となり、新しい場所での店舗で働くために契約しなおしとなりました。

補足日時:2008/06/05 09:34
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この回答へのお礼

一度相談してみます。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2008/06/06 03:43

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