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現物出資と財産引受けってどこが違うのでしょうか。
私のイメージだと、財産引受けも現物出資の中に含まれていると思うんですけど・・・
両者を区別する実益?はなんですか?
どなたかわかりやすく説明していただけるとありがたいです。

A 回答 (4件)

 現物出資は、読んで字のごとく「出資」なのに対して、財産引受は、取引行為(売買、交換など)です。

つまり現物出資者は会社の株式を取得する(株主になる)のに対して、財産引受者は、会社の財産(現金など)を対価として受け取るという点で違いがあります。
 たとえば、Aは甲株式会社設立に際して100万円の現金を出資して、100株の設立時発行株式(1株1万円)を引き受ける一方、会社成立後、A所有の自動車(50万円の価値)を甲株式会社に譲渡し、甲株式会社はその対価として100万円をAに支払う場合を考えてください。
 Aは100万円の金銭を出資していますから、現物出資ではありません。また、A所有の自動車を100万円で甲株式会社に売却するのですから、現物出資ではなく売買という取引行為です。しかし、経済的効果に着目すれば、50万円の価値の自動車を現物出資して、100株の設立時発行株式を取得するのと変わりがありません。このように財産引受は取引行為ですが、現物出資と同様の危険性があるので、財産引受も現物出資と同様に規制されているのです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
同様の規制ということは、現物出資と財産引受けで、何か法的効果のようなものが異なってくる、という場面はない、ということですよね?

ただ「出資」と「取引行為」という違いがあるから一応言葉を使い分けているだけなのですね。

お礼日時:2008/06/05 23:21

>結局定款記載事項だったり検査役の調査が必要という点で同じなら、わざわざ分ける必要ないと思うんですけどね。



 法的効果が同じであるということと、その法律効果を生じさせる要件が同じということとは違います。たとえば、詐欺罪と業務上横領罪は法定刑が同じです。(10年以下の懲役)だからといって、業務上横領罪は詐欺罪は含まれるとか、同じ財産罪なのだから区別する実益はないということにはなりません。両者の行為の態様が全く違うからです。
 既に述べましたが現物出資と財産引受けとでは、法的性格が全く違います。現物出資も「出資」ですから、出資する人は株主になろうとする人に限定されます。しかも、会社の設立において現物出資できるのは、発起人だけです。しかし、財産引受けの法的性格は、売買などの取引なのですから、財産を譲渡しようとする人は株主になろうとする人に限られません。
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この回答へのお礼

刑法は分けなきゃいけないのは何となく分かるんですけどね。
会社法の場合定義とか覚えるの大変だからできるだけ用語は少なければいいのに・・・と思いまして。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/08 16:55

>同様の規制ということは、現物出資と財産引受けで、何か法的効果のようなものが異なってくる、という場面はない、ということですよね?



 どちらも変態設立事項ですから、原始定款に記載が必要ですし、原則として検査役の調査が必要という点では同じです。しかし、現物出資は会社設立だけではなく、募集株式の発行等の場面でも問題になるのに対して、財産引受けは会社設立の場面でしか問題になりません。なぜなら、「発起人が、設立中の会社のために、株式引受人または第三者との間で会社の成立後に財産を譲り受けることを約することを財産引受けという」(弥永真生 リーガルマインド会社法第11版294頁)からです。
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この回答へのお礼

なるほど。分かりました。
でも、会社設立の場面でしか問題にならないという違いがあるといっても、結局定款記載事項だったり検査役の調査が必要という点で同じなら、わざわざ分ける必要ないと思うんですけどね。
それに違反した場合の法的効果も異ならないのですよね。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/07 07:31

 用語がおかしいので訂正します。



誤 財産引受者
正 財産引受けの譲渡人
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