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職場の自転車置き場の横の私道にバイクを止めていた所
その自転車置き場のすぐ隣の住人が帰宅し止めるなと怒られました
この自転車置き場は会社の所有地であり会社の私道でもあります
すぐにどかせるとこの住人が私の止めていた所に駐車しました
状況から言いますと車の半分は自分の家の範囲内 残りの半分は
自転車置き場部分にはみ出している形となります
怒られた意味がわからないんですが、どちらが悪いんでしょうか?
この道路は道幅5m位でこの車以外に2台駐車しています
(残りの2台は自転車置き場すぐ横)この周辺の住人に会社の
私道への駐車も法律的に許されるものなんでしょうか?

A 回答 (2件)

住人は公道だと勘違いしているでしょうね。


会社と、そのはみ出し部分について借地契約なり結んでいるとは思えません。
普通、部分的な借地契約であれば、境界がありますから。(白線とか)

今回、住人は結果として会社の所有権を侵害していることになり、会社を通じて排除請求ができるケースだと考えます。

そもそも、車がはみだすのに車庫証明はとれませんので、疑問がのこります。
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常識どおり、他人の所有地へ勝手に駐車することはできません。


ただ、土地の所有者(会社)と何らかの契約をしていないとも限らないので、
気になる場合は確認されたほうがよいでしょう。
以下の話では、特に約束もなく勝手に駐車しているものとして考えます。

自転車置き場へはみ出ている部分については、もちろん不法な土地使用となります。
他人の土地に囲まれてしまって公道へ通じる道がほかにない場合は、
償金を支払った上で通行する権利を得ますので(民法210~212条)、
通行(あるいは車庫入れなど)のために私道のバイクをどかせてほしいというのなら分からなくもありませんが、
駐車はもちろんできません。

ただ、私有地なので道路交通法は適用されず、
したがっていわゆる駐禁には当たらないため、
法的に許されないといっても、警察等が関与することはありません。
あくまでも民事上の問題になります。

また、私道への駐車ですが、
もしかしたら周辺の人たちは、その道が私道だということを知らないのかもしれません。
私有地であることが知れているのにあえて駐車しているのなら、
もちろん自転車置き場と同様に許されません。
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