プロが教えるわが家の防犯対策術!

品物の積み下ろしとか宅配便の配達の為に止めてもだめでしょうか?私道なのですが。

A 回答 (5件)

駐車の定義に関しては


http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=191016
を参考にしていただくとして、道路交通法が適用される道路とは、道路法第2条に規定されており、基本的には一般の交通の用に供するものですので、私道の場合は道路交通法は適用されません。

ただし、私道でも自由に通行できるような場合は適用されるようなことを聞いた気がしますので、そのへんは自信がありませんm(. .)m

いずれにしても、ご質問のケースでは5分以内であれば駐車違反にはなりません。

が、他の交通の妨害にならないように停めましょう。また、所有者とのトラブルになりかねませんので、積卸に無関係のところでしたら遠慮されたほうがよろしいかと。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
5分以内でしたら大丈夫なんですね。
参考になるURLありがとうございました。

お礼日時:2002/01/13 15:59

私道、公道にかかわらず道路であれば道路交通法は適用されます。

道路の定義は道路交通法第2条第1項にありますが、要するに誰でも自由に通行できる場所は私道、公道にかかわらず道路となります。駐車の定義としては人の乗り降り荷物の積み卸しのためで5分以内であれば駐車ではないことになります。(停車となります)ただし、それは車のそばにいてすぐに動かせることが必要です。5分以内であっても車から離れてしまえば駐車になります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすくご回答いただきありがとうございました。
頻繁に警察に通報されている(当方とは関係ないのですが)ようなんですが、毎回注意で終わっている????のでしょうね。
違反をとられているのか不明ですけど。
たぶん、警察の方もあきれているのでは?って感じです。
気をつけたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/14 08:27

現実には・・・・・



駐車違反ステッカーを30分で貼られた人もいれば、1分ではられた人もいるの
です。教育的指導という建前を”逆手”にとれば、配達や積み下ろしにみせかけ
るために、トランクを開けっ放しにしたり、「お邪魔であれば即刻移動いたします」と、携帯電話の番号とともに張り紙をしたり、「配達の為、誠に申し訳ありません」と、車体に書いてみたり・・・・・

効果が無かった場合でも、一切責任は負いません。あしからず。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
1分でもダメな場合もあるのですね。
気をつけたいと思います。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2002/01/14 08:15

私道(私有地)であれば、その道の利用者が警察に通報等しない限り、


問題はないと思います。

公道であれば、5分までは大丈夫でしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
即座に警察に通報します!って張り紙があった場合は
宅配便の車でも5分以内でも止まってはいけないのでしょうか?
微妙によくわかりません。。。
ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/13 10:07

5分以内の荷物の積み下ろしのは駐車には含まれません。



駐車禁止場所、定義は、免許取得時に習うはずです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに教習所で習った記憶があるのですが、あいまいで。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2002/01/13 10:03

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!