プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

よくある話だと思いますが..しかし納得いきません...。よくある話だと思いますが..正直自分でも貸すこと自体バカだったと思いますし、勉強代だと思って泣き寝入りするのが一番なんでしょうか?

数ヶ月前、行きつけのキャバクラ嬢に現金で10万貸しました。借用証をネットで見よう見真似で作成し、実印を押してもらい印鑑証明の写しと住民票の写しまで貰いました。貸した翌月に全額返済との借用証の書面でしたが、、案の定なんやかんや事情を作って返してくれませんでした。その後、分割で月末に2万円毎払うとメールで決め、翌々月1ヵ月分だけ返済してくれました。また遅れると思い、メールで「今度一日でも遅れたらエッチするからね」という文章を送信しました。実際下心があったかと言えば少なからずありましたが、私は本気にはしてませんし、実際、大した額ではないですがエッチなことで返されるより分割でもキッチリ返していただいた方がよいです。そして、先月も相変わらず遅れ、先週末に返すと言っていた先月分も送れ...。メールしてみると、「エッチを要求されたメールを他の人に見られて脅迫なんで対処した方がいいんじゃないの?」と友人か何かに言われて、「どうしようかと思って・・・」とメールを返してきました。正直、私は彼女を脅迫したという事や何かを強要した罪に問われるのでしょうか?何かの犯罪に該当するのでしょうか?確かにエッチを、とメールで書きましたが(書面ではないですし、勿論借用証にはそのような記述は一切ありません)それはいい加減な返済でしか対応しない彼女に対しての憤りからのものです。キャバ嬢と客という微妙な関係でもあり、そのような成り行きに自然となったというのもあります。またエッチじゃなくって担保になる"もの"でもよいといっても何もないと言い、仕方なくエッチということに自分の中でしていました。とりあえず、その後メールでのやりとりではその点にはお互い触れていませんし、彼女も遅れるけどキチンと返したいと返信してきているので、この場は取り合えず収まっています。私は月2でもいいので返済していただきたいと思っています。因みにエッチで返してとメールして以来、一度きりだけお店で会いましたが、その場では一切借金の話もせず、その後、一度も会っていません。メールのみのやりとりです。勿論ですが、呼び出して襲ったり、強姦まがいの事をしたりなどは一切ありません。そんなことは明らかに犯罪だとわかります。個人的に風俗で働く女性をしっていることもあり、「風俗で働けば?」とメールしたこともあります。それも何か問題でしょうか??強要なんでしょうか??

キャバ嬢と客という関係でお金を貸したこともあり、下心があったことは認めますが、つくづく小額でもお金を貸すのは嫌になりました。。

識者の方のご回答何卒よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

小額がしは帰ってこないことがあるのでやめたほうがよいでしょう。


今後あって何かした時に使われると不利になりますが、今の程度だと訴えられることはないと思います。現状で訴えられても勝てる可能性は高いです。
もうお金は帰ってこないと考えてその人のいる店には行かないほうが良いでしょう。

知り合いで同じようなことになっている人の率ですが
7お金が帰ってこない。
3お金は帰ってくるが、それよりもっと高い金を払わされる。(次ぎたとき帰すから→1/5返す→そこでその倍額使う→・・・またお金かして・・・)
1お金帰ってきてキャバクラを半年くらい絶つ。
ってな感じですね。自分の周りにいる人は・・・
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この回答へのお礼

>もうお金は帰ってこないと考えてその人のいる店には行かないほう
>が良いでしょう。

その方向でいきます。
悔しいですがこれも勉強代だと思ってという感じです。

ご回答、ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/10 10:39

押し売りもアリマス。


あなたが、客だから、断れない。
今後、来てくれなくなるから、借りた。
状況から、押し売りってこともあります。

わたしなら、関係をたちます。
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この回答へのお礼

確かに、そうですね。
関係は絶つべきですよね、ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2008/06/10 10:37

あのさ~、俺も遊んでるけど(42歳)


ちょっと細かくない??
10ってキャバ何回分?それで借用書とるのもどうかと思うけど・・・
それに夜のお姉ちゃんの場合「貸して~」は「頂ー戴~」といっしょでしょう?
それに証拠の残るメールで「エッチするからね」はもう完璧にアウト。
怖いお兄ちゃんが出てきてもおかしくない場面だよね。
借用書なんてなんの意味も持たないよ。
10の為に人影まばらな路上で血流しながら倒れたい??
ここは退散!!
若しくはそのお姉ちゃんに借用書返して
「もう返さなくっていいよ、しんどいんだろ?」って余裕をみせて
肩でもポンポンって叩いてやる方がかっこいいし、
帰ってくるものも大きいと思うな~。。
そして何も要求しないし、今後こちらからメールしない。
それで次から他の子を指名して嫉妬さす。。
次に貸した子からメールがあるときは多分いいことが起きると思うけど?
お金も頭も遣いようです。僕はワルです。。
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この回答へのお礼

参考になります。
彼女とはかなり長く指名で何度も助けたり、
ボトル入れて助けたりと"結構"入れ込んでました。
自然といつかは枕営業になんて雰囲気がありました。

>肩でもポンポンって叩いてやる方がかっこいいし、
>帰ってくるものも大きいと思うな~。。
>そして何も要求しないし、今後こちらからメールしない。
>それで次から他の子を指名して嫉妬さす。。

確かに。その方向なんでしょうかね。

ありがとうございました!

お礼日時:2008/06/10 10:35

あきらめろという意見が多いようなので…。



どうせあきらめるなら、最後に、
「この借用書を3万円で買いたいっていう人がいるから、
別のキャバクラで知り合った知らない男の人に譲ってもいいかな?」
と言ってみては?
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金銭に関しては他に回答があるので、


「今度一日でも遅れたらエッチするからね」
についてのみ。
第二百二十二条 (脅迫) 生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
相手の同意を得ない“エッチ”は“身体に対して害を加える”ことなので、それをメールで“告知”していることにより、脅迫罪の既遂に相当する行為です。

“実際下心があったかと言えば少なからずありましたが、私は本気にはしてません”
により、同行為は質問者の意思によってなされたものであり、“本気”か否かは関係ありません。

また、実際に事に及べば、
第百七十六条 (強制わいせつ) 十三歳以上の男女に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の男女に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
第百七十七条 (強姦) 暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
どちらも、“脅迫”が要件に含まれるので、該当する可能性があります。
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この回答へのお礼

>相手の同意を得ない“エッチ”は“身体に対して害を加える”こと
>なので、それをメールで“告知”していることにより、
>脅迫罪の既遂に相当する行為です。

ですか...まぁ本気でないにしろそのように解釈されても致し方ない
ということなのでしょうか。何れにせよ、これ以上深入りしても良い
方向には進みそうもありませんし。

詳細なご回答ありがとうございます。
参考になりました。

お礼日時:2008/06/10 10:32

>勉強代だと思って泣き寝入りするのが一番なんでしょうか?



まぁ、一般的には「授業料」でしようね。
「返してくれれば良いし、返ってこなくても当然」です。

>「今度一日でも遅れたらエッチするからね」
>、「風俗で働けば?」

ヤミ金が脅しに使う言葉です。
冗談でメールをしたのだと思いますが、これは、相手がどう感じているかですね。
恐怖に感じた場合は、一種の犯罪行為になります。

今回の場合、正式な借用書があります。
合法的に、裁判所に「小額訴訟」を起こす事も出来ます。
キャバ嬢の実家が分かる訳ですから、実家に「借用書のコピーを送付」して親に代理返済を要求する事も手ですね。
法的には、保証人でない限り親族は払う義務はありませんが・・・。

余談ですが、確実に返済を受ける方法もあります。
キャバ譲の借用書は、高価で売れるようです。
今回の場合は、正式な契約書ですから10万円以上の値段が付きます。^^;

どの道、返済は期待できません。そのキャバ嬢とは、終わりにしましよう。
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この回答へのお礼

>まぁ、一般的には「授業料」でしようね。
>「返してくれれば良いし、返ってこなくても当然」です。

やはりそうですよね。私もそう思います。

>恐怖に感じた場合は、一種の犯罪行為になります。

私もよく考えずにメールしてしまったので、、相手への不信感からもあります。まぁ、たかが10ごときでと今は思っています。

>どの道、返済は期待できません。
>そのキャバ嬢とは、終わりにしましよう。

その方向で決めてます。というか、もう終わっていますし。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/10 10:30

質問者様は、


1. キャバクラ嬢が署名して実印を捺した借用書
2. 市区町村長が発行した印鑑証明書(原紙)
3. 市区町村長が発行した住民票の写し(原紙)
をお持ちなんですか?

それならば、キャバクラ嬢相手に法的手段を取って債権を回収することは十分可能です。キャバクラ嬢は、まさか法的手段を取られるとは全く思っていない筈ですから慌てるでしょう。

「メールしてみると、「エッチを要求されたメールを他の人に見られて脅迫なんで対処した方がいいんじゃないの?」と友人か何かに言われて、「どうしようかと思って・・・」とメールを返してきました。」

ですが、質問者様の「口が滑った」ことにキャバクラ嬢が付け込んで債務を逃れようとしたものと看做され、民事訴訟の結果には影響しないと思われます。
質問者様が「呼び出して襲ったり、強姦まがいの事をしたりなどは一切ありません」と一線を越えていないことから、
「今度一日でも遅れたらエッチするからね」
というメールは、キャバクラ嬢に対する無害なジョークと法廷で判定されると考えます。

そして
「エッチを要求されたメールを他の人に見られて脅迫なんで対処した方がいいんじゃないの?」と友人か何かに言われて、「どうしようかと思って・・・」とメールを返してきました」
というメールの中には
「警察に相談しようかとも思うんだけど(怖かったら借金のことは忘れろ)」
というような文言はなかったですか?
ならば、それこそが「脅迫罪」を構成します。

脅迫罪
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%84%85%E8%BF%AB% …
「必ずしも犯罪行為に限られないというのが判例である。
『お前の不正を告発するぞ』と言った場合、真実の追究が目的ではなく、単に畏怖させる目的であれば脅迫罪は成立する(大判大正3年12月1日刑録20輯2303頁)」

このケースでは、

1. 質問者様がキャバクラ嬢にカネを貸した後、不用意なメールを送ってしまった。
2. キャバクラ嬢はしめしめと「アナタのメールは脅迫罪に当たりそうなので警察に相談しようかと思うんだけど」とメールで返した。
3. キャバクラ嬢は、(2)の行為によって質問者様が畏怖を覚え、キャバクラ嬢からの債権取立てを諦める(自らへ利益を供与する)ことを狙ったと認められる。

こう判定することも十分可能です。

法律カテゴリの質問ですので法律の面から回答しました。なお、借用書・印鑑証明書・住民票の写しがある以上、法的手続としては「支払督促」がこのケースでは最適でしょうね。下調べして、書類を調えてから「キャバ嬢の住所地を管轄する簡易裁判所」に行けば、拍子抜けするほど簡単に支払督促の手続きをやってくれますよ。手数料も安いです。
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この回答へのお礼

buchi-dog様

丁寧なご回答ありがとうございます。正直、この嬢は今までもノラリクラリと言い訳をしては返済を遅らせてきました。しかもその言い訳がどう考えても嘘としか思えないようなものばかり。

まぁ初めから返すつもりはなかったのかもしれませんが・・・。

感覚としては、ご指摘いただいた2.もありうると考えています。取り合えず今は静観しています。同時に小額訴訟についての情報と手元にある書類で不足ないかなど、進めて行きたいと思います。

>「警察に相談しようかとも思うんだけど(怖かったら借金のことは忘れろ)」
>というような文言はなかったですか?

取りあえずはありませんでした。が、遅れに遅れて突然今回のようなメールを送信してきたので、、十分考えられます。
これからそのような文言を送信してくる可能性は十分ありますし、
ここは静観してみたいと思います。

今回はありがとうございました。
大変参考になりました。

お礼日時:2008/06/10 22:13

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