先日、固定資産税の納付書(明細書)を見ていたら、20年以上前に壊していた家屋が記載されてました。役所に確認してみると確かに実際には既になくなっているが台帳にずっと載っていたようでした。古い住宅だったので還付される額も少ないと思うのですが・・・。それでもできるだけ返してもらいたいなと思い、いろいろネットで見てみると地方税法では還付は5年が限度、市町村に「返還金要綱」みたいなのがあれば5年を越えた分も還付。国家賠償法によれば20年までは還付される、というような事がかかれてありました。
そこで、質問です。市町村に要綱等ない場合、国家賠償請求は自分から市町村に言うのでしょうか、それとも市町村が判断して国家賠償請求に基づいて還付してくれるものなのでしょうか?
どなたかご回答宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
固定資産税は現況課税主義なので、登記とは関係なく評価されます。
5年前から建物がなかったことが証明できれば、還付される可能性はあると思います。
裁判以前に、市町村に申し出るのが先だと思います。
但し、建物(住宅)がある場合、土地は住宅用敷地ということになるので、
一定面積以内なら課税額が6分の1に評価減されています。
建物分の還付は受けられたとしても、やぶへびになる可能性がありますから注意が必要です。
納付通知書を良く見て、小規模宅地の評価減とか書いてあるようなら、
やめておかれるほうが良いでしょう。
No.2
- 回答日時:
固定資産税対象の家屋を取り壊したときに役所に届出をされましたか?
http://www.city.suzuka.mie.jp/life/benri/5313.html
http://www.city.onojo.fukuoka.jp/guide_tetuzuki_ …
この回答への補足
それが届出はしてなかったみたいなんですよね。家屋が明細書に載っているのに気付いて役所に確認しに行ってその時に届出もない事もわかったんです。
質問の情報が足りなくて申し訳ありません。
No.1
- 回答日時:
>国家賠償請求は自分から市町村に言うのでしょうか
まあ、役所も柔軟にやってくれればいいのですけど、現実には国家賠償法による請求をする場合には、基本的に訴訟するしかありませんので、裁判所に訴訟提起して、判決を得ると、その判決にしたがって役所は返還するという流れになります。
役所が支出するのはようするに税金なので、税金の支出には何らかの法的根拠が必要になります。これは単に役人の判断で支出というわけにはいかないため、法的根拠となるものが必要なので、条例などがないと、判決という根拠に頼るというわけです。
とはいえ、訴訟しなくても法解釈で支給出来ないのかという気はするのですけどね。
早速のご回答ありがとうございます。
そうですか。裁判所に訴える事が必要なんですね。そうなると費用もかかるしあんまりいい事なさそうですね・・・。
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