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契約書等に印紙を貼らずにおくと過怠税が発生する、とは
聞きますが、これはどうやったら発覚するものなのでしょう。
契約する当事者同士が印紙無しで納得している場合には
会計監査のときに会計士等が見つけた場合に税務署に報告義務がある、
とかそれ位しかその契約書が他の人の目に触れることはないと
思うのですが。

A 回答 (1件)

印紙税だけを目的とした調査というのがありますし、確定申告書の添付書類として印紙の貼っていない契約書のコピーを用いても露見したりするでしょう。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。印紙税を目的とした調査、というのは
税務署がやってくるということですか?
また、会計士は印紙の貼っていない契約書等を見ても何も言わない
ということでしょうか。

お礼日時:2008/07/02 17:44

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