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義父が会社を経営していますが、ここ数年業績が思わしくありません。
銀行からの借入金も数千万円あります。
資金繰りに四苦八苦している今日この頃で、来月のことがわからないような不安定な状態なのですが、会社や義父名義の不動産があり、合計すればおそらく借入金よりは上回ります。
もちろん、それらは担保に入っています。

税理士さんにも以前、資産の方が多いので倒産は無理、というようなことを言われたようなことを聞きました。
私は全くの素人で、的外れな質問かもしれませんが、もし資金繰りが立ちいかなくなって返済ができなくなったり、不渡りなどを出してしまった場合、どうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>資産の方が多いので倒産は無理


「倒産」ではなく「破産」でしょう。倒産は破産や夜逃げなど、それまでの経営が続けられなくなった状態を表す言葉であって、破産や民事再生などの手続きではありませんから「倒産は無理」という表現は成り立ちません。
破産の条件は支払不能あるいは債務超過ですから、資金が回っており、保有資産が債務より多ければ自己破産を申し立てることはできません。ただし、財務諸表上資産が多く表示されていたとしても、その資産を時価評価すると債務超過になるような場合には破産申立てが可能になります。それはすなわち担保力がなく実質的に継続不能の状態であることを示しています。そのような状況で自転車操業を繰り返すことは深みにはまるだけなので、整理も考えたほうがいいかもしれません。
会社の整理方法としては、破産や民事再生のようなギスギスした手続きによるものだけではなく、清算や任意整理という方法もあります。ただし、そのような手続きは弁護士や司法書士などの専門分野であり、会計の専門家である税理士では、詳しくない人のほうが多いと思います。

>もし資金繰りが立ちいかなくなって返済ができなくなったり、不渡りなどを出してしまった場合、どうなるのでしょうか?
倒産します。倒産することでどうなるかは、その会社の関係者や債権者らの状況、考え方などによるので、それがわからない状態でどうなるといえるものではありません。何もかも失う場合もあれば、単にその仕事が終わるだけですぐに再起できる場合もあります。
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> もし資金繰りが立ちいかなくなって返済ができなくなったり、不渡りなどを出してしまった場合、どうなるのでしょうか?



倒産、ないし倒産に近い状態となります。


「倒産」という用語は場面によって様々な意味で使われていまして、破産・民事再生・会社更生・私的整理・(通常の)会社の清算などの全部またはいくつかを含んでいます。

「資産の方が多いので倒産は無理」という文脈であれば、破産・民事再生・会社更生あたりの、一定の条件下における法的な倒産手続をおこなうのは無理、という意味になろうかと思います。

ここでいう「一定の条件」とは、法人の場合には「支払不能又は債務超過」です。「支払不能」というのは、簡単には、法人の体力が無くなって、弁済期にある債務の多くを(一時的でなく)継続的に支払えなくなった状態のことです。また、「債務超過」というのは、法人自体の財産をもって債務を完済できない状態のことです。

資金の融通がつかず継続的に多くの債務を弁済できなくなったことを何らかの態度で表明したときは、「支払不能」と推定されます。また、「債務超過」かどうかを判断する際には、個人保証は判断材料から除外されます。


「資金繰りが立ちいかなくなって返済ができなくなった」ときは、「支払不能」と推定される場合があります。この場合には、その税理士さんのいう倒産(=破産・民事再生・会社更生あたりの、一定の条件下における法的な倒産手続)をすることが出来ますし、そうせざるを得なくなることもあります。

また、「会社や義父名義の不動産があり、合計すればおそらく借入金よりは上回ります」とのことですが、このうちの「義父名義の不動産」は、「債務超過」か否かの判定に当たっては考慮されません。お書きの内容からは、現時点で「債務超過」となっているかどうかは判断できません。


他方、「不渡りなどを出してしまった場合」には、それだけではその税理士さんのいう倒産をすることは出来ません。

しかし、6ヶ月以内に2度目の不渡りを出すと、銀行取引停止処分となります。この処分を受けたときは、事実上の倒産(倒産状態)と判断されます。また、この処分を受けると信用不安を生じさせる結果、仕入先からの取引停止等により、その税理士さんのいう倒産に追い込まれることもあります。

それから、不渡りを出すことにより、「支払不能」と推定され、その税理士さんのいう倒産に繋がる可能性もないとはいえません。
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>不渡りなどを出してしまった場合、どうなるのでしょうか?



銀行取引が出来ないだけでしょう

現金で支払えば営業は続けられます

通常は苦しくなると手形の発行は止めて決済条件を振込などで対応します
これなら約束の期日が多少遅れてもあまり問題にはなりませんね
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もちろん不渡りを2回だしてしまえば事実上の倒産ということにはなります。


その場合、担保に入っている資産は銀行に競売にかけられて安く買いたたかれることになります。
その金額が借入金に満たずに残債を支払う能力がなければさらにおそらく連帯保証人となっているであろう義父さんも自己破産ということになります。

倒産が無理というのは、今ならば資産を全部売却すれば借入金も返済できるし、買掛金や支払手形も決済できるから倒産する意味がないということであるかもしれません。
もしそういうことであれば、このまま将来の見込みもなくずるずると営業をして負債を増やすよりも、資産を手放して会社を倒産でなく清算することも考えたほうがいいかと思われます。

清算することによって不動産や現金が残る見込みがあるのかをその税理士の方に聞いてみてはいかがでしょうか?
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