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中小企業では代表取締役が連帯保証人となることが求められる
と聞きます。

 (1)この場合、借主が任意で代表取締役に保証人になるのを
 求めているのでしょうか?それとも法的に保証人は必要
 なのでしょうか?

(2)連帯保証人にならなければ、代表取締役個人には倒産後、
 負債の支払責任以外の責任を追及されたり、財産を差し押
 さえられることはないのでしょうか。

A 回答 (2件)

(1)について


契約自由の原則に委ねられており、任意です。もっとも、事実上、義務的です。

(2)について
原則として、責任や負担を負いません。もっとも、破産について何らかの原因を故意過失で作出したなどの場合には、破産管財人から個人財産を供与するよう求められることもあります(義務ではありません)。また、債権者から責任追及をされる可能性などもあります。
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会社と代表取締役は別の人格ですから、原則としては会社の債務を代表取締役個人が支払う必要はありません。

ただ融資する側としては中小企業ではちゃんと返済できるかわかりませんので、会社が倒産したら貸したお金もパアというのではやっていられませんからふつうは代表取締役に個人保証をもとめますが、法的に求められているわけではありません。(保証なしということもあります。)
ただ、保証人でなくても経営者として放漫経営をしていたり、経営にベストを尽くしていないために倒産したような場合は倒産時に経営責任を追及されることもあります。
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