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 先月の下旬、発注先の土建会社が2回目の不渡りを出し倒産しました。相手に支払わなければならない120万円ほどの売掛金に関して、倒産会社の社長さん(当時)から再三支払いを求められるのですが、支払っていいものでしょうか。あるいは、支払いはしばらく見合わせたほうがいいのでしょうか。みなさんのお知恵をお貸しください。よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 倒産といっても、その会社が破産宣告されたり、債権自体が仮差押、債権譲渡(通知あり)などの通知がなければ、その返済は有効となります。

ただ、代表者が代表権をはずされたことなど、知っていれば(民478・480)、二重払いの可能性が出てきますので、債権額を供託すれば、問題はなくなります。下記のHP参照。

参考URL:http://www.law.gr.jp/lawfaq/mainpage/LAW/commlaw …
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この回答へのお礼

参考サイトは大変役に立ちました。ありがとうございました。お礼が遅れまして申し訳ありません。

お礼日時:2003/04/23 14:20

倒産した・・・。

つまりその会社は終わったということです。一口に倒産と言っても、色々な形態があります。質問の内容からすると、銀行取引が停止された状態ですね。管財人(破産管財人)は選任済みですか?
もし選任済みであれば、社長(当時)には払ってはいけません。管財人は、破産時の財務状況から債権・債務を整理して、余剰金があれば債権者に配当します。
もしあなたが、当時の社長に支払っても管財人から請求されたら、支払わなければいけない・・・と思います。また、いわゆる『夜逃げ』の状態でも同じことでしょう。
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この回答へのお礼

お礼が遅れまして申し訳ありません。アドバイスありがとうございました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2003/04/23 14:19

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