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知人の話なのですが、商工共済組合に月掛けと日掛けで貯金をしていたのに、その商工共済組合が自己破産をして倒産してしまったらしいのです。この場合、預けていたお金は戻ってこないのでしょうか?

A 回答 (2件)

こんにちは。


無理ではないでしょうか。名前からすると任意共済の類ではないかと推察しますが、特段どこの関係法令で作られたわけでも、どこの監督下に入ってるものでもないでしょう。(だから「破産」なのでしょう。)
一般に言う金融機関では無いため、当然預金保険のような制度も無いですし、救済金融機関も現れません。(お役所も救済する筋合いはありません。)
決して被害額は少なく無いでしょうから、被害者と合同で共済主宰者を詐欺罪等で告訴するしかありません。(どれ位取り戻せるかは残りの資産等によるでしょう。)
不透明性を良いことに使い込まれたわけですね。
いずれにしても任意(無許可)共済には気をつけましょう。
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この回答へのお礼

やっぱり、取り戻すのは無理みたいですね。
知人も落ち込んでいましたので、控訴の件を教えてあげようと思います。
銀行以外に預けているような場合は、預金保険制度の保護対象になっているかどうか、確かめた方が良さそうだと、ホントに実感してしまいました。世の中不況ですもんね。

どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/08/28 17:57

銀行が倒産しても、1千万円までの預金は戻ってくると聞いています。

商工共済組合に問い合わせるのが、一番いいでしょう。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
ただ、残念ながら戻ってはこないようです。
預けていたお金は「組合員の出資金」というものになるらしく、預金保険制度の保護対象外ということらしいです。

お礼日時:2003/08/28 18:03

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