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数年来付き合いのあった仕入先が一昨日廃業しました。帳面を調べてみると、下代1万円分ほど未納品となっており、その分当方の負債となっております。
この分は取り返すことはできるのでしょうか。連絡が付かない場合は、どこかに訴えることはできるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (1件)

 yayoi4736さん こんばんは



 仕入れ先が倒産したとの事ですけど、まずは法人か個人かで違ってきます。法人の場合は有限責任です。倒産した時点できちんと会社更生法等の法的処置をしている場合は、法律に従う事になります。この場合は会社の全ての資産を売却してまずは金銭化します。そうして出来上がった金額を、その仕入れ先が借りている先(銀行融資やyayoi4736さんみたいな未納で負債となっている方等全てを含めて)の貸りている金額の割合で割り振りした金額しか返金する事はありません。ですから1万円全額戻って来る事はありません。それをするためには、yayoi4736さんの事業所が仕入れ先からの未納が有る事を名乗り出なければなりません。きちんとした法的処置をしている場合は裁判所に法的処置依頼をするのですけど、多くは依頼した裁判所が指定した弁護士さんが最後まで処理しる事になります。ですからyayoi4736さんがその弁護士さんに名乗りでないと、法的処理にのる事が出来ません。

 個人の場合は無限責任です。ですから仕事に一切関係ない個人的な資産(例えば自宅建物や自宅の家財等)までも売却して、何年かかってでも全額を返却しないとなりません。この場合は未納品の1万円は何年掛るか解りませんけど全額戻ってきます。

 以上の様な事が出来るのは、倒産した仕入れ先の社長さんとの連絡が就く場合か、連絡が一切付かなくても法人だった場合できちんと法的処置をしている場合です。法人できちんとした法的処置をした場合は、事業所の建物の前を通る人なら誰でも目に付く所に裁判所または弁護士名(だったかな??)で倒産した事を伝える張り紙が張られます。その張り紙に記載が有る連絡先に連絡して返済してもらう金額が有る事を名乗り出る必要があります。
 最悪倒産した段階でとんずらされて逃げられてしまった場合(法人できちんとした法的処理をせずに)、法的に訴えて仕入れ先の社長さんを探してもらう必要があります。この場合は弁護士さん等の費用がかかります。この費用は1万円では収まりません。したがって倒産した段階で逃げられてしまった場合は、あくまでも追いかけると言う事をぜずに1万円は諦めた方がいいでしょう。この様になった場合の1万円は「貸し倒れ引当金」に計上すればいいのではないでしょうか

 以上何かの参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

ぢつは諦めろと言わんばかりの状況が去年の暮れくらいから出ていたのです…。
・その会社の在庫確認サイトが、とても重くなった。
 (サーバー代ケチった?)
・その会社の別注品が、他の現金問屋で扱い出した。
・受注発注品の納品がとても遅くなった。

ちなみにその会社は株式会社の法人で北関東にありますが、当方は九州におり、とても見に行くような距離や費用ではありません。
まあ、もう諦めてはいるのですが、少しは取り返せないかなと思いまして…。
ちなみにこっちの帳面はどうでもいいことなんですが、こっちは個人事業主でありまして、1万円は微々たる問題ではなく、悲しいかな大きな金額なんです。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/03/22 21:38

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