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私の母宛に「ねんきん得別便」が送られてきました。
父は死亡しているので遺族年金分だそうです。

回答票には父が生前勤めていた会社の年金記録が載っていましたが
記載されていない会社が二つありました(漏れ?)
 父が生前母に話していたことには、その2社では厚生年金に加入していたそうです。会社名や当時の所在地は大体分かっていたので、その旨を社会保険事務所に出向いて申し立てをしましたが、以下の様に言われて却下されました。

・昭和38年以前は厚生年金制度が無かった(加入が義務付けられていなかった?)ので、他の従業員の中には加入記録に載っている人もいるが、あなたの旦那さんは加入していなかったのでしょう。

↑当時の会社が厚生年金制度の適用を受けていたかどうか、もしくは、私の父が特別に加入させられていなかったのかどうかなどは社会保険事務所が知る由も無く、調査するのが筋だと思うのですが書類を突き返されました。

ちなみに、私の母は昭和33年に、わずかな期間ではありますが厚生年金に加入しているというねんきん特別便が送られてきています。

お尋ねしたい事をまとめると以下の通りです。
・昭和38年以前には厚生年金制度は無かった?
または事業所は労働者を加入させる義務が無かった?
・私の父の同僚の中には加入していて、社保事務所でもその名前を確認する事が数名出来ましたが、私の父の名前が無い=加入していなかったことにはならないと思うのですが(社会保険庁が調査するべき?)

社保事務所の言い分は、あくまでも(記憶が定かでないですが)厚生年金制度が当時(昭和38年以前)は無かった。もしくは事業所の加入義務が無かった・・・です。
 加入記録が無い=当時は強制加入ではなかった、制度がなかった・・というのはすっきりしません。
           よろしくお願いします。        

A 回答 (1件)

〉申し立てをしましたが、以下の様に言われて却下されました。


〉書類を突き返されました。
失礼ですが、なんの申立てをし、なんの書類を出したのでしょうか?
「申立てをして却下処分を受けた」のではなく、単に相談に行っただけのように思えますが。

1.昭和38年当時に厚生年金保険は存在しますが、
・お父さんの所属していた事業所(「会社」ではない)が適用事業所だったかどうか
・お父さんに被保険者資格があったかどうか
は別です。

2.「ねんきん特別便」は、ご存じの通り「宙に浮いた年金記録」を統合する目的のものです。
社保庁にある同一人物の記録を統合するのが目的であり、「加入していた(保険料を納付した)はずなのに記録がない」場合は、社保庁では訂正できません。

今後、質問者がすることのは、
・当時の事業所を管轄する社保事務所に記録を調べてもらう申し出をする。
・記録がないことがはっきりした場合、保険料を天引きされていたことが証明できるなら、総務省の第三者委員会に申立てをする。
第三者委員会に認定されれば、社保庁が記録を訂正します。

参考URL:http://www.sia.go.jp/topics/2007/n1218.htm
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