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父親が6年前に他界し、現在、母が遺族年金を受け取っています。
先日、母の所にねんきん特別便が届きまして、亡くなった父の記録に漏れがある疑いがあるとの事です。(父は十代の頃から働いていたのですが、記録は22歳からしかありません)
その為、母に社会保険庁に行って調べるよう促したのですが、以前、母が6年前、遺族年金の手続きに社会保険庁に行った時、職員に「この記録以前に、違う番号の年金手帳の記録があるようですが、この記録を入れない方が、受け取る額が多くなりますよ。逆にこの記録の期間を入れると、受け取る額が少なくなりますよ」と言われたので、22歳以前の記録は無い事にして、遺族年金を受け取ることにしたとのことで、今、社会保険庁に行って、記録を訂正したら、受け取る額が減るから行かない方が良いと言うのです。
そこで質問ですが、現在受け取っている期間以前の記録が見つかった場合、遺族年金の受け取り額が減るということはあるのでしょうか?
娘の自分としては、増えることはあっても、減ることは無いと思うのですが、もし、減る場合は、どのようなことが考えられるのでしょうか?
教えてください。

A 回答 (2件)

ANO.1さんのおっしゃる通り可能性としてはありますが


非常にまれなケースとしてしかありえません。
お父さんが10代の時の記録が7年程あったとしてもその当時の標準報酬月額は法律上10千円で設定されています。ただしその当時の10千円と現在の10千円とでは価値が全然違うため再評価率というのをかけて
貨幣価値が同じになるように設定されていますので10代の標準報酬月額が低くても年金額が下がる事はほぼないと考えて差し支えないと思われます。
ですので一度社会保険事務所で記録の確認をする前にこの記録を統合した場合の年金の見込み額をだしてもらって下さい。すぐ出ます。
その金額とお父さんが亡くなった時点の年金額とを比較してください。
多分多くなっていると思います。見込み額が多ければ遺族厚生年金も増えるはずですので手続きをして下さい。万が一金額が少なければこの記録はお父さんの記録ではないときっぱり言い切ってください。本人が違うと言っている記録を社会保険事務所が勝手に記録統合できませんので
ご安心ください。ただお母さんは以前に少なくなると聞いているので
社会保険事務所に出向くのは嫌だと思われますので代わりに娘さんが行ってあげたほうがいいと思います。ただしその場合は委任状が必ず必要になりますので忘れずにお持ちください。
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この回答へのお礼

No.1さんが、支給額が減ることもあると、おっしゃっていたので、正直、社会保険庁に行くのを躊躇っていました。
しかし、支給額が下がる可能性が少ないとの事ですので、一度見込み額を、社保庁に行って、出してもらおうかと思います。
その上で、少なくなるようなら、統合を断りたいと思います。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/19 16:49

ありますよ。



年金額の計算は、概略で
平均標準報酬月額×生年月日に応じた率×被保険者期間の月数
で算出します。

平均の標準報酬月額で計算しますので、30~40年ほど前の低い報酬(給与)を加算した場合に平均額が低くなることがあります。

報酬(給与)が高いときの分が加算されれば増加しますが、低い報酬なら被保険者月数が増えてもメリットが無いことがあるということです。

例えば、
平均標準報酬月額300,000×生年月日に応じた率(仮に7.5/1,000)×被保険者期間の月数300ヶ月=675,000円

が、平均標準報酬月額240,000×生年月日に応じた率(仮に7.5/1,000)×被保険者期間の月数360ヶ月=648,000円

になるようなものです。
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この回答へのお礼

なるほど、そういう計算をすれば、支給額が減ることもありうるのですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/03/19 16:32

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