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派遣先企業が派遣労働者を契約期間途中で(解除日の30日前を過ぎて)一方的に契約解除する場合、法的には解雇予告手当の支払い義務はあるのでしょうか?
具体的にどの法律が適用されるのか、も教えていただけるとありがたいです。

A 回答 (1件)

義務はありません。



派遣労働者は派遣元と雇用に関する契約を結んでいるのですから。
派遣先は派遣元に対しては責任がありますが、派遣社員に対しては何の責任も負いません。

この回答への補足

ということは、
http://haken-bible.blogzine.jp/sodan/cat4831846/ …
この例では、
「すでに、9月末までの契約を結んでいますから、派遣会社にはサリさんを9月末まで雇用する義務があります。」
と書いてありますが、これは解雇していないので解雇予告手当を払う義務がないという意味で、派遣元は相談者に契約満了まで賃金を支払う必要があるということでしょうか?

補足日時:2008/06/15 21:42
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この回答へのお礼

やはりそうですか。ありがとうございます!

お礼日時:2008/06/15 21:42

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