プロが教えるわが家の防犯対策術!

義母と、長男である主人が実家(義母名義)の増築のため、約3年前に銀行から
お金を借りました。借主は義母で、主人は連帯保証人です。
最近になって、義母にクレジットで買い物をしたローンがかなりあることが
分かりました。今のところ、銀行への返済はまだ出来ていますが、このままだと
いつかこれも滞ることになりそうです。
義母がこの借金を返せなくなったら、連帯保証人である主人に返済義務が生じる
のは当然のことですが、実家の土地建物もこの借金の担保になっています。
できれば、実家を手放すことになっても主人が借金を背負うのを免れたいと思って
いるのですが、連帯保証人が「払えないから担保を取ってくれ」というような事を
いう権利があるのでしょうか?

また、別の相談の回答に「連帯保証人不必要の同意」とかいう事が書いてありまし
た。これは、どういう場合に認められるのでしょうか。また、これは誰が認める
ものなのでしょうか。(銀行?借主=義母?)
借金の額は、担保の評価額よりも下回っています。この場合は、連帯保証人は
なくても担保だけでいいのでは?という気もしますが。。。。

ほかにも、なんとかこの連帯保証の債務から逃れるすべはないでしょうか。
もし、主人の弟が連帯保証人を変わってくれる、といったら、変わってもらえますか?

どうか、教えてください。

A 回答 (2件)

 連帯保証人は催告とか検索の抗弁権を持っていませんので、債権者(銀行)から請求が来たときには、先に担保の実行とかはいえません。

また、連帯保証人の要否は債権者の決めることですので、こちらから、持ちかけることはできません。保証人の交代については、強制はできませんが、認められることもあるようです。最近は、土地の値段も下がりがちですので担保だけとはいかないようです。ただ、主人が義母に代わって代位弁済すれば、債権者の担保権は、あなたの主人に代位しますので、後順位にサラ金などが担保をつけていても、それらに優先して、競落代金から受け取れます(民500)。

参考URL:http://www.shihou.net/cresara/hoshouninn.htm
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この回答へのお礼

非常に早い回答をありがとうございました。
まったく考えても分からずに困っていたので、とりあえずはっきりしたことで、
次のステップへと考えを進めることができました。
本当に、助かりました。

お礼日時:2001/02/18 23:18

銀行としては、不動産を代物弁済で取っても後の処理に手間がかかりますから、当然連帯保証人に対して肩代わり返済(保証債務の履行)を求めてきます。


そこで、もしそのような事態になったときは、実家の不動産を売却の上銀行への返済に当てるよう、義母を説得するしかないでしょうね。
弟さんが連帯保証人を引き受けてくれるのでしたら、早急に銀行と交渉をするべきです。
銀行が承諾すれば変更は可能です。
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