【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】

現在、とある株式会社の代表取締役についております。
ただ、近々、代表取締役及び取締役を辞任する事となりました。
その上で、臨時株主総会を開催し、株主より取締役辞任の承諾が必要と思うのですが、株主が数十名、居る場合は、全員の承諾を必要とするのでしょうか?
それとも、出資比率に応じて何%か獲得すれば辞任できるのでしょうか?
詳しくご教示頂ければ幸いです。

A 回答 (3件)

 既に回答があるとおり辞任の意思表示をすれば取締役を辞任することができますので、株主総会の承認を要しません。

ただし、取締役を辞任することにより会社法又は定款で定めた取締役の最低員数(取締役会設置会社では三名)を欠く場合は、後任の取締役が就任するまで取締役の権利義務を承継しますから、辞任の登記ができません。したがって、そのような場合は、取締役を選任するため株主総会の開催が必要になります。

会社法

(取締役の資格等)
第三百三十一条  省略
4  取締役会設置会社においては、取締役は、三人以上でなければならない。

(役員等に欠員を生じた場合の措置)
第三百四十六条  役員が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の一時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
2  前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
3  裁判所は、前項の一時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
4  会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
5  第三百三十七条及び第三百四十条の規定は、前項の一時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
6  監査役会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
7  委員会設置会社における第四項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。
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辞任には株主総会も取締役会も不要。


辞任届一枚でいいです。

会社に辞任届が到着した日が辞任の日です。
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「辞任」ということでしたら、株主総会の承諾は不要です。

代表取締役から会社に対する「辞任」の通知によって辞任できます(会社法330条、民法651条1項)。
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