プロが教えるわが家の防犯対策術!

近所の飼い猫の放し飼いで迷惑をしています。
自動車のボンネット、バイクのシートの上に足型をつけられたり、
庭に糞をされて、迷惑をしています。近所にも数軒同じような被害を受けている家もあります。飼い主に、事情を話し飼育の仕方を改善してもらうようお願いしたのですけど、話に応じようともせず、聞く耳もたぬと言った状態です。保健所・愛護センター・自治体・自治会などにも
相談したのですけど、これと言った解決策はありません。猫の
飼育の仕方とか〔猫を飼育する場合は、飼い主としての、責任をもち
近隣に迷惑をかけないように心がけましょう〕と言ったものをコピーしてポストに投函しても、私の家が留守のときをねらって、私の家の
庭になげかえしてきます。たまたま外へ出ているときに飼い主が
外出から帰ってきて、私の姿を見るなり、ポストに広告みたいなものを
入れないようにしてもらえません。と言ってさっさっと家に入って
いきました。長文になりましたけど、ここで質問ですけど、この飼い猫を、私の家の敷地内で捕獲をして、保健所にもって行き、野良猫として
ひきわたすか、どこか遠くへ連れて行き、放すということをした場合、
なにかしらの罪になり、飼い主に訴えられることはあるでしょうか。
ご回答よろしくお願い致します。(私と近所の何軒かは無責任な飼い主に)迷惑をしております。

A 回答 (5件)

ご参考までに。



民法第718条
動物の占有者は、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、動物の種類及び性質に従い相当の注意をもってその管理をしたときは、この限りでない。
2 占有者に代わって動物を管理する者も、前項の責任を負う。

というわけで、
法律の専門家に一度相談に行ってはどうかと。
また、下の参考URLに詳しい同種の事例がありますので、そちらも参考にどうぞ。

参考URL:http://questionbox.jp.msn.com/qa3998008.html?Sta …
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
URLを見ました、私みたいに猫で悩んでいる人は沢山いるのですね。
話し合いをしようにも全く取り合おうとしないので困ります。
回答者様のおっしゃるとおり、法律の専門家に相談してみます。
有難うございました。

お礼日時:2008/06/20 06:56

野良猫により悪臭被害を受けたとして餌付けをしていた近所の住民に対し損害賠償を認めた判例があります。

(神戸地裁判決、平成15年6月11日)
他人が飼っている動物を無断で遠くに逃がしたりする行為は犯罪です。(刑法261条、動物傷害罪。器物損壊と同じ条文です。)放し飼いの場合どうなるのかは分からないですが、訴えられる可能性はあるのかもしれません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり訴えられますか、別の手を考えて見ます。

お礼日時:2008/06/20 06:47

ネコは人間の食料を食い漁るネズミを捕るために飼い始められた動物なので、もともとは、鎖につないだり、室内に閉じこめておくものじゃなかったでしょう。


最近、ネズミが少ないので、ネコが米食うネズミを捕まえる図というのもピンときませんけどね。
マナーの悪い飼い主を擁護するつもりは毛頭ありませんが、世の中、放し飼いしている人も多い中で結局、怒るだけ損というオチじぁないでしょうか。犬と違って、滅多に人を噛んだりしませんからね・・・・。

他人の飼い猫であることを知っていながら断りなく捕まえて処分したら訴えられる可能性はもちろんあります。

庭の糞は飼い主に片づけさせる、車のボンネットもパイクのシートも飼い主にキッチリ拭かせるということでよろしいのではないでしょうか。
拒否したらそこで話し合えばよろしいのでしょう。
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この回答へのお礼

やはり、訴えられますか。
質問の文章がたらなかったのですけど、話し合いをしようにも
全く無視をする飼い主ですので、糞をかたずけさせる、車のボンネット
を拭かせる、とても無理な話です。〔本当はそうさせたいのですけど〕
別の方法を考えて見ます。有難うございました。

お礼日時:2008/06/20 07:12

自宅内で捕獲した猫は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第二項「前項の規定は、都道府県等が所有者の判明しない犬又はねこの引取りをその拾得者その他の者から求められた場合に準用する。

」により、地方自治体(都道府県等)に引取りを求めることが出来ます。
猫の所有者をあなたがわざわざ捜す必要はありません。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
所有者がわかっているだけにむずかしですね。
いまさらながら、となりが飼っている猫と知らなかった?
と言うわけにもいきませんし、最初から知らないふりをしておけば
よかったですね。別の方法を考えて見ます。

お礼日時:2008/06/20 07:07

野良猫ならともかく、他人の飼い猫を勝手に処分することはできません。

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この回答へのお礼

他人の飼い猫は処分できないのですか。
参りましたね・・・
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/06/20 06:49

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