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今年1月より個人事業主になり仕事をしています。
仕事が忙しくなってきたので主婦のアルバイトさんを10人程度採用する計画です。

一般的に給与支払い時に給与明細を添付すると思うのですが
個人事業主が行わなくてはならない(法的な義務がある)ものなのでしょうか?
タイムカードを元にパソコンでお手製の給料明細を作ることは可能なのですがそんなものを発行してもアルバイトさんが後日、確定申告などをする際に必要な書類になるのか…?いい加減な給与明細では後日、アルバイトさんたちに迷惑がかからないか…?と心配です。

あと…サラリーマンは源泉徴収表を会社よりもらいますが、個人事業主はアルバイトさん(月5~6万円の給与の)に対して発行する必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

#1です。



日頃から「源泉徴収簿」を記載しておけば、年末に「源泉徴収票」を交付する手続きは易しいです。「源泉徴収簿」の用紙も「源泉徴収票」の用紙も所定の様式が税務署に備えてありますから、いつでももらえます。

費用が掛かっても良ければ外部に委託しても構いません。アルバイト10名程度の個人事業主ですと、自分でやる人が7割、税理士に委託する人が3割くらいでしょうか。事業規模が大きくなるに従って、税理士に委託する人の割合が高くなります。
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この回答へのお礼

再度、ご回答ありがとうございますっ!
なるほど、税務署で所定の用紙が備えてあるのですね。
税務署でちょっと、勉強してきます。
ありがとうございました、大変助かります。

お礼日時:2008/06/22 20:42

(1)先ず法律上、給与を支給する者には、かりに個人事業主であろうとも、雇い人(アルバイトも)全員について所得税の源泉徴収義務があります。

(根拠:所得税法第百八十三条)↓

国税庁HP>>事業主の源泉徴収
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2110.htm

(2)次に給与を支給するとき、その支払明細書を交付しなければなりません。(根拠:所得税法第二百三十一条)

パソコンで作った給料明細でも構いません。(確定申告のときは源泉徴収票を使います。)

(3)給与を支給する者は1月31日までに、雇い人に対して前年の給与に関する源泉徴収票を交付しなければなりません。ただし、退職した者に対しては退職後一ヶ月以内に源泉徴収票を交付しなければなりません。金額の多少には関係ありません。(根拠:所得税法第二百二十六条)
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
源泉徴収の義務があることや給与支払い明細を交付する義務があることはわかりました。

源泉徴収表を交付するのは所定の書式などがあるのでしょうか?
10人くらいのアルバイトさんに対してなら自分で発行できるものなのでしょうか?それとも、人数・金額にかかわらず外部に委託してしまったほうがよいのでしょうか。一般的にはアルバイト10名と事業主程度の規模の方はどうされているのかご存知ないでしょうか…。

お礼日時:2008/06/22 15:11

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