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近く辞表を出す事になり、有給休暇を出来るだけとり、いかに円満に気持よく辞められるか、と過去の質問を参考にして思案しております。
そこで疑問に思ったのですが、もし年度始め(4月)に年間20日間の有給休暇が発生し、未消化の有給休暇を20日間まで翌年度に繰り越される会社の場合、2月から4月いっぱいまで有給休暇を使って4月末で退職・・・なんて事は法的に可能なのでしょうか?(長年まじめに無欠勤で働いていると仮定して)

お暇な時でかまいませんので、教えてください。
実際、私はやりませんが・・・(笑)
でも、できたらいいなあ・・・

A 回答 (3件)

制度的には可能です。

でも実際問題としてそこまでやるとひんしゅくを買うので、せいぜい1~2週間が限界でしょうね。
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この回答へのお礼

早々のご回答、ありがとうございます。

そうですよねー、実際、出来ませんよねー。
「どんどん有給使いなさい。」
なんて会社に再就職したいものです。

お礼日時:2002/11/24 16:09

会社によっては可能かもしれませんが、私のところに当てはめたら無理です。


一ヶ月間丸まる年休を使うことは、規則で出来ません。
少し前、定年退職の方が、四十数日残っていまして、二ヶ月続けて取得を考えていたようですが、最低一日は出社しないといけないようで、出社していました。
会社によっては可能かもしれません。
過去に退職なさった方など、見たらわかるのではないでしょうか。
労働基準でどうなっているかもそうですが、実際には会社によって異なることもあると思います。
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この回答へのお礼

わかりづらい質問で、本当に申し訳ありませんm(__)m
簡単言ってしまえば、有給が発生した日からあまり出社せず、ほとんどその有給だけを消化して辞めるって法的に出来るのかな、というほんの素朴な疑問だったのですが、ていねいに答えていただき、ありがとうございました。

わが社を辞める方は、皆ほとんど休暇を残しています。
#1の方がおしゃっているように、ここまでやるとひんしゅくを買う職場がほとんどですよね。
こんなケチな事想像しているのは私ぐらいなのかな(笑)。

お礼日時:2002/11/24 22:17

一般的に、前年度に消化できなかった有給休暇は、翌年度に限り繰越が可能です。


年度始め(4月)に年間20日間の有給休暇が発生し、前年度の有給休暇20日を1日を加えた場合、40日の有給休暇を取得できます。
(ご質問では60日となっていますが?)

有給の取得は、労働者の希望で何時でも取得でき、会社は、労働者の年休請求を拒否することはできません。
ただ、特に、業務繁忙であったり、同じ時期に多くの人の、有給取得の請求があり、全員に与えることが困難な場合などは、会社に「時期変更権」が認められています。

しかしながら、退職を予定している労働者には、会社はこの時期変更権を使えないことから、法的には、残りの有給休暇を全て消化してから退社することは可能です。

試しに、請求してみたらいかがでしょう。

この回答への補足

早々のご回答、ありがとうございます。

ちょっと質問がわかりづらかったですね、ごめんなさい。
質問は、2月に前年度分の20日間の有給休暇をとり、3月に今年度分の20日間、4月に新たに発生した20日間をとるといった意味です。
(もっとわかりづらいかな?)
みなさんがまじめに質問をしている中で、実践から外れている質問で申しわけありません。

補足日時:2002/11/24 16:24
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