【あるあるbot連動企画】あるあるbotに投稿したけど採用されなかったあるある募集

常識的なことで申し訳ありません。抵当権と根抵当権の違いを(簡単でよいので)教えてください。

A 回答 (4件)

抵当権とは、特定の債権を担保することを目的として設定されるもので、銀行からの住宅ローンなどが該当します。



根抵当権は、極度額を設定して、その範囲内であれば、不特定の債権を担保することが出来ます。
又、その極度内であれば、債権が増減することも可能です。
商取り引きなどで、売掛債権・手形債権など、複数の債権をを担保するために利用されます。

抵当権と根抵当権の違いは、このように、担保する債権が特定されているかどうかの違いです。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www2.ocn.ne.jp/~ga1/toukibo3.html
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どちらも当事者間の契約(設定契約)によって成立する約定担保物権です。



抵当権とは、債務者又は第三者が占有を移さないまま、担保物から他の債権者より優先して抵当権者が債権の弁済を受けられる権利です(民法第369条1項)。代表例が住宅ローンですが、工場抵当法、財団抵当法などの特別法による抵当権もあります。
抵当権の性質として、以下の4点があります。
・附従性・・・・・被担保債権が消滅すれば、抵当権も消滅します。
・随伴性・・・・・被担保債権を譲渡すると、抵当権も移転します。
・不可分性・・・・被担保債権全額を弁済しないと、抵当権は消滅しません。
・物上代位性・・・抵当権設定者に代わって抵当権の目的物そのものの換価価値を受領することができます(損害賠償請求権も含む)。
抵当権者は債務の履行期に至ってなお債務の弁済が無ければ、抵当権を実行(換価処分)することができます。具体的には、差押の後、裁判所の競売手続に則って換価処分することになります。

一方、根抵当権は、債権者と債務者の間の継続的取引のような、同一当事者間における同種の取引が反復継続される場合に発生する債権を担保するもので、元本確定に至るまで「極度額(担保する債権の限度額)」の範囲内で、複数の発生・消滅する個別の債権を問わずに担保します。したがって、上記の抵当権と異なり、附従性も随伴性も認められません(元本確定前まで。確定後は抵当権と同じです)。また、仮に全部の債務弁済が完了して被担保債権が「0円」となっても、元本確定までは根抵当権は存続し、確定しないまま新たな債権が発生すれば、これをも担保します。
根抵当権者は元本確定(確定期日の到来や取引終了など)の時点における弁済未了の債権について抵当権を実行(換価処分)することができます。その後の手続は抵当権と同じです。
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銀行などがお金を貸すとき、「担保」をとることとなります。


不動産煮付ける担保権として「抵当権」「根抵当権」が主なものとしてあります。

一度きりの貸し借りであれば、「抵当権」を設定することで足ります。
「抵当権」は「平成14年11月24日に貸した金1000万」というように「特定した再建」の担保として設定するものです。

ところが、商売をしている場合には、
1日:100万借り
2日:50万借り
3日:80万返し
4日:120万借り
5日:70万返し
というように「借りる」「返す」が常時発生します。

「抵当権」では原則「借りるたび」に設定しなくてはならなくなり、手間も費用もかなりかかってしまいます。
そこで、「根抵当権」というものが作り出されました。
「根抵当権」はたとえば「1億円」という枠組みを設定し、銀行と会社との間に生じた債権すべてを担保するということにするわけです。

こうしておけばお金の貸し借りが生じてもその都度担保権を設定する必要がなく、銀行は安心して貸せることになり、会社側は毎回担保(及び担保設定にかかる費用)の心配をすることなく範囲内で資金調達が可能になるというメリットがあるわけです。
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抵当は抵当権の対象とする物をそのまま使用しながら、特定の債権を保証するものです。


抵当は、債権の額が最初から決まっています。例えば貸した金3万円とか。
根抵当は債権の額が決まっていません。一定の債権、例えばいつも取引をしている人の間の支払うお金を保証します。昨日3万、今日5万と物を買えば8万円が根抵当で保証されます。(但し、根抵当権の最高金額内において)そのうち2万支払えば6万円がその対象となります。
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