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A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
63maです。
>建築予定の届けの件ですが,土地購入時に建築予定の届けはしておらず<
土地購入時に建築予定の届けは、とありますが、購入する時に何処に届出をするのでしょうか?少なくとも県税事務所への届出は必要ありませんが。
県税事務所から、土地の不動産取得税の納税書類が来るまでの段取りは、
(1)土地の売買契約締結
(2)土地の所有権移転登記
(3)質問者さんの名義で登記完了
(4)県税事務所で土地の名義が質問者さんになったことを調査確認(市町村の固定資産税課からの情報提供が一般的)
(5)県税事務所から質問者さん宛てに、取得した土地に関する調査資料郵送
(5)必要事項を書き込んで県税事務所へ返送。
(6)土地の不動産取得税の納税書類送付。
(7)納税。
最初の回答で触れた事項は(5)~(6)の事です。
この様な手順なしで、即納税通知書という事でしたら、住宅用土地の軽減措置は行われていない可能性がありますが、8月の新築と建物の不動産取得税の課税事務で、何れは判明しますので、職権で軽減分が還付されるかと思います。
次に、隣接の土地買い増しですが、面積は注意する必要があります。
土地の取得税の軽減措置の前提として、建築される建物が、住宅控除の用件に該当する事が要件です。
つまり、住宅の面積が車庫、物置を含めて、240m2以下ですから、建蔽率から逆算して、面積が大きくなる場合は、適用されないと思います。
これらの問題もありますので、地元の県税事務所に問い合わせた方が良いかと思います。
63maさま
丁寧なご回答ありがとうございます.
ご助言通り,県税事務所にも問い合わせたいと思いますが,
大変参考になりました.
今後ともよろしくお願い申し上げます..
No.2
- 回答日時:
>買い増し分の取得税も軽減,減免の対称になるのでしょうか?
最終的には
県税事務所に
判断です。
新築住宅のみの取得--------------------→[A]
http://www.pref.aichi.jp/zeimu/q_a/08.html
No.1
- 回答日時:
確認ですが、土地の不動産取得税を課税される時に、県税事務所から土地取得時から3年以内に、住居を建築する予定の有無を書類等で聞かれていないでしょうか。
もし聞かれて、20年8月頃新築予定と回答してあれば、その土地の取得税は既に「住宅用敷地の取得に対する課税の軽減措置」はされていると思います。
また、新築後の土地の買い増しですが、住宅用敷地の延長としての目的でしたら、敢えて合筆登記の必要はないと思います。
何れにしろ、確かな事は、実際に課税処分をする県税事務所に問い合わせた方がいいかと思います。
早速ご回答いただきましてありがとうございます.
建築予定の届けの件ですが,土地購入時に建築予定の届けはしておらず,取得税は全額支払っております.
買い増しの件ですが,合筆しないと,住宅用の土地と認められず,固定資産税が高額になり,また,取得税の減免も適用されないのではと考えたのです.
これだけの情報で,何かご助言いただけますでしょうか?
よろしくお願い申し上げます.
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