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字図にはある土地の地番が
100-1と100-2
とありますが。

その地番の登記簿はなく、同じ箇所で(現況)は
100-イ-1 100-ロ-2みたいな感じで登記簿はあります。

マイラーを閲覧したら、何か問題があったためか、
地図なし登記簿あり 登記簿なし地図ありで上記のような要領で書かれており、
未済みと併記されていました。

この周辺の土地を購入するのですが、その際境界立会いを求めないといけないと思います。

結局地図と登記簿の地番が一致しないのですが、

先に地図訂正の申し出をして(そのときに地積測量図などを添付?)
地図(または字図)が登記簿上(&現況と)一致させてから、

買収対象の土地の隣接地番の立会いを求めたほうがいいでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

最初に、土地台帳(昭和の初めまで使われていた、登記簿の元となった課税対象の土地の一覧表)を追跡してください。


次に、5年か10年ぐらい前にオンライン化したために廃止になった手書きの登記簿

この二つを使って、最初に土地台帳に記載された内容「地番、100」の変遷を追いかけてください。

なお、
355番地が登記官の間違いで385番地になっていた(マイラ公図の番地と古地図番地の違い)
架空の地名(個人か特定できるので)を使いますが
大阪356番地と登記すべきところを登記官が間違えて「犬阪356番地」と登記してしまった「大阪356番地」と「犬阪???番地」は直線で100mしか離れていません。ほとんどの登記が「犬阪」なのですが、1件だけ「大阪」があったため間違えた様です。昨年見に行ったときには、持ち主は変更していませんでした。

一万円ぐらい(類似の案件で私が使った金額が二万5せん円)持って、登記所に出かけて、追跡してみてください。
その結果を元に、登記所で聞いたほうがここでどうのこうの聞くよりも正しい答えが得られるかと思います。
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この回答へのお礼

手書きのコンピュータ化による閉鎖登記簿も調査したほうがいいでんですね。

土地台帳とともに確認してみます。

いろいろといわくつきの土地のようです・・・

お礼日時:2008/06/28 21:27

登記簿はNO.1の方のやり方で図面も字限図の他に、折図などを追跡してみることをお勧めします。


また市町村役所にも、マイラー図が備え付けられていますのでそちらも参考になります。
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この回答へのお礼

市の資産税課でもマイラーが残っていれば、みてみたいと思います。

当時(法務局の方も、お手上げだったようで??

その箇所だけ未済(未決)になっていました。

同じ字のほかのところは、解決されていたようですが・・・

購入予定の土地自体は問題ないのですが、その周辺の地番(地図にある筆)の所有者同士はいろいろと過去にトラブルがあったようでして・・・

旧図も確認してみますね。

お礼日時:2008/07/02 21:55

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