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交通事故の異時共同不法行為について、質問します。最初の事故と2度目の事故で、受傷部位が異なる場合は、治療費や休業補償、慰謝料の請求は、どちらの加害者に請求できますか?

A 回答 (1件)

 共同不法行為が成立するなら,どちらにも全額請求できます(もちろん二重取りできるという意味ではありません)


 しないなら,それぞれの受傷部位から導かれる損害賠償の額の範囲で(因果関係がある範囲で),それぞれに請求するしかありません。
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