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突然大家さんが文化住宅の権利を売ったと来ました
その後○○住建が「この物件は地震が来たら危険なので解体する」と
言ってきました

元々敷金30万払っていたのですが、立ち退き条件は敷金の内5万返し(これは賃貸借契約書に記載されていた)引越し代10万、立退き料20万で現金35万それと先月と今月の家賃はいらない(2ヶ月分で9万)との事
これって立ち退き料としては妥当?
色々計算したらこれでは出て行けないので・・・
この場合例えば100万とか請求して相手が無理といったら
最終的には強制的に出されるのでしょうか?

それと賃貸借契約は解約していないので先月、今月の家賃は払いに行った方が良いでしようか?もし払いに行って相手が家賃を受け取らなかったらどうなりますか?
よろしく回答をお願いします。

A 回答 (2件)

>突然大家さんが文化住宅の権利を売ったと来ました



購入した人が大家になって今までの契約を引き継ぐだけです。契約には影響しません。立ち退きの理由にもなりません。


>最終的には強制的に出されるのでしょうか?

裁判をして大家に正当な事由があり、解約解除が認められなければ、基本的に強制的に出すことはほとんど不可能です。老朽化だけだと契約解除を認めるにはそれなりの立ち退き料などの提示が必要でしょう。
もっとも、昔の地上げ屋のように非合法にならやれますが。

なお、文化住宅ということは相当年季の入ったものでと思われますので、結構老朽化はしていると思います。


>もし払いに行って相手が家賃を受け取らなかったらどうなりますか?

支払わないと家賃滞納となり、契約違反による契約解除理由になります。受け取ってくれない場合も同様です。
家賃を受け取らなかったら、法務局に行って供託という手続きをしてください。
この制度を利用すれば、大家の代わりに法務局が家賃を受け取ったことになり家賃滞納にはなりません。

立ち退きの金額の妥当性については、いろいろな条件で変わりますが、家賃の6ヶ月分相当が目安といわれていますので、月4.5万円のようですから、その目安からいうと相場といわれる金額は提示してきているようです。

あとは金銭交渉により立ち退き料を値上げしてもらって出て行くか、あくまで立ち退きを拒否するかは質問者の自由です。
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その「文化住宅の権利を売った」と云いますが、何のことだかわかりません。


仮に、ken1981ozさんが建物を借りていて、その建物を、貸主が他人に売却し、その買い主から明渡を求めている案件のことでしたら「全く応じる必要はないです。」と云う回答となります。
契約解除もないのに明渡を求めることはできないです。
契約解除は、それなりの理由がないと解除できないです。
従って、ken1981ozさんが進んで明け渡すならばかまいませんが「100万円貰っても出て行きません。」と云っていいです。

この回答への補足

そうなんです前の大家さんが建物を売却し、その買った所が「もう建物の古いし地震が来たら倒壊の恐れがあるので取り壊す」との事

でも建物は今すぐに倒壊するような事はありません(大地震が来たら駄目でしょうが・・・)
逆に居座って強制執行で丸裸で(立ち退き料も出ず)っとなるのも
嫌ですしー弁護士さんに相談したほうが良いのでしょうか?
すいません回答ありがとうございました。

補足日時:2008/07/03 18:58
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