プロが教えるわが家の防犯対策術!

既婚男性です。 簡単に経緯をご説明いたします。 特に生命保険会社勤務の方に伺いたいです。
 
・現在、自己破産を申し込む予定(すでに法律事務所には行っている)
・法律事務所より生命保険の解約返戻金証明書が必要と言われた
・保険会社の担当者が義母の友達で非常に仲が良いです
 (疑われたら個人情報保護法があっても義母に伝わると思います)

質問1
生命保険会社へ解約返戻金証明書(まだ入って1、2年で20万円未満の返金)を請求した場合、
保険会社の方はそれだけで自己破産の人間からだなと予測できますか?
もしくは自己破産時の他にどんなケースだと考えられる解約返戻金証明書請求がありますか?

質問2
担当者に直接お願いすると何故必要か聞かれると思う、あるいは自己破産と予想されるのではと心配な為に
保険会社に直接請求しようと思ってるのですがこの場合事務的に処理されるのでしょうか?
それとも保険会社から担当者への会社内での伝達があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

募集人です。


解約返戻金証明書という名称でご請求いただかなくても解約返戻金が
記載されたものが解約処理後に届きますので、それで問題ないと思います。
解約事由は保険料負担が重いためで良いのでは無いでしょうか?
但し、契約時から2年以内の解約に関しては、保険会社もその契約が
正しい募集活動の元に募集されたかどうかを職員に問うので
担当の方からは、何かしらのお尋ねがあると思います。
店頭で解約をなされば、事務的には進みますが、いずれにせよ
担当者が知らないまま解約になることは無いと思います。
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この回答へのお礼

説明不足だったかもしれませんが解約はしません。
解約返戻金証明書が欲しいだけです。

私に何かあった時に妻と子が困るので見直しはあっても解約は考えてないです。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2008/07/06 11:54

でしたら、今現在の解約返戻金が知りたいので書面で送って下さいと


コールセンターに電話すれば大丈夫です。
若しくは店頭で同じように知りたいので書面で下さいというだけで
それは出してくれます。本人であることを証明できる運転免許証などを
持参すれば、すぐに出してくれますよ。
担当には、そういう照会があったことは伝わりますが。

お客様の自己破産は過去は殆ど解約になりました。
解約返戻金の無い契約だけは残ったのですが、返戻金があると、それは債権者への
弁済に当てられてしまったので、返戻金も弁護士事務所への振込みでした。
契約を残せるようになったのなら良いですね。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。

やっぱり照会があったことは担当に伝わってしまうんですね。
とりあえず直接担当には言えないのでコールセンターで出してもらおうと思います。

自己破産の場合でも20万円未満の解約返戻金であれば解約しなくて済むそうです。
20万円以上でも貯金などトータルの所持金が99万円以下だったら大丈夫だったような?

お礼日時:2008/07/06 12:52

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