A 回答 (2件)
- 最新から表示
- 回答順に表示
No.2
- 回答日時:
民法第919条で見ていただきたかったのは第一項の「承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、これを取り消すことができない。
」という部分です。仮に、父親の財産になっていたとしても、一旦放棄した意思は、意思無能力の場合(当時であれば、禁治産や準禁治産の場合)や詐欺強迫によって放棄させられた場合を除き、取り消すことができないというのが同条二項の定めです。
父親が相続していなかったのなら、そもそも父親の財産ではありませんから、相続財産には含まれません。
いずれにせよ、今となっては相続することはできない、という結論になるものと思います。
なんとなく父自身が相続出来ていないので無理だと分かってはいたんですが、もしも。。。と思って質問させて頂きました。
Bokkemonさん、度々ご返答ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
父親の相続開始時点が不明です。
また、父親の相続の時点における「負債の相続放棄」ですが、相続放棄のことなのか限定承認のことなのかが不明です。ですから、間違っている可能性もあります。登記簿の名義が変わっていないからといって実態上の権利が否定されるわけではありません。
相続放棄なのであれば、権利義務一切を放棄する意思表示をしているのですから、今更「権利だけを回復させて義務は免れる」と言うのは認められないでしょう。限定承認なのでしたら、権利義務を権利の存する限度において承継するというものですが、これによって免れた債務を改めて履行するのであれば、認められるかもしれません。
因みに、民法の定めは以下のようになっています。
第884条 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知つた時から5年間
これを行わないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から20年を経過したときも、同様である。
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヵ月以内に、単純若しくは限定
の承認又は放棄をしなければならない。但し、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、
家庭裁判所において、これを伸長することができる。
2 相続人は、承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
第919条 承認及び放棄は、第915条第1項の期間内でも、これを取り消すことができない。
2 前項の規定は、第一編及び前編の規定によって承認又は放棄の取消をすることを妨げない。但し、
その取消権は、追認をすることができる時から6ヵ月間これを行わないときは、時効によって消滅
する。承認又は放棄の時から10年を経過したときも、同様である。
3 前項の規定によって限定承認又は放棄の取消をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しな
ければならない。
この回答への補足
Bokkemonさん、ご返答どうもありがとうございます。
>父親の相続開始時点が不明です。
父が借金の連帯保証人になっていた事を知ったのが、今年の10月になり今月11月には「相続放棄」を認められました。
父が貰えるはずだった土地を、私が「相続放棄」しているが為に国へ持って行かれてもいいんです。それでも、曾お祖父さんの土地を法定相続人達で分ける事は出来ないでしょうか?私が動く事は出来ないのでしょうか?
変な質問ですがよろしくお願いします。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・一回も披露したことのない豆知識
- ・これ何て呼びますか
- ・チョコミントアイス
- ・初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時
- ・「これはヤバかったな」という遅刻エピソード
- ・これ何て呼びますか Part2
- ・許せない心理テスト
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・牛、豚、鶏、どれか一つ食べられなくなるとしたら?
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・ハマっている「お菓子」を教えて!
- ・高校三年生の合唱祭で何を歌いましたか?
- ・【大喜利】【投稿~11/1】 存在しそうで存在しないモノマネ芸人の名前を教えてください
- ・好きなおでんの具材ドラフト会議しましょう
- ・餃子を食べるとき、何をつけますか?
- ・あなたの「必」の書き順を教えてください
- ・ギリギリ行けるお一人様のライン
- ・10代と話して驚いたこと
- ・家の中でのこだわりスペースはどこですか?
- ・つい集めてしまうものはなんですか?
- ・自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて
- ・【お題】引っかけ問題(締め切り10月27日(日)23時)
- ・大人になっても苦手な食べ物、ありますか?
- ・14歳の自分に衝撃の事実を告げてください
- ・架空の映画のネタバレレビュー
- ・「お昼の放送」の思い出
- ・昨日見た夢を教えて下さい
- ・ちょっと先の未来クイズ第4問
- ・【大喜利】【投稿~10/21(月)】買ったばかりの自転車を分解してひと言
- ・メモのコツを教えてください!
- ・CDの保有枚数を教えてください
- ・ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?
- ・家・車以外で、人生で一番奮発した買い物
- ・人生最悪の忘れ物
- ・【コナン30周年】嘘でしょ!?と思った○○周年を教えて【ハルヒ20周年】
- ・10秒目をつむったら…
- ・人生のプチ美学を教えてください!!
- ・あなたの習慣について教えてください!!
- ・都道府県穴埋めゲーム
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
港(防波堤)に漁業権はあるの...
-
放置と放棄の相違
-
粗大ゴミに窃盗罪は成立しない...
-
先月父が亡くなりました 父の郵...
-
出願の取下げと放棄の違いについて
-
父が先に死に、父方の祖母が亡...
-
相続放棄の遡及効
-
親からの相続を放棄したいので...
-
特許出願の放棄と取り下げの違...
-
相続した兄弟が精神的に異常場...
-
連帯保証人と相続人の支払い順位
-
憲法前文『平和主義』とは?
-
財産破棄について
-
負債の相続責任はどうなるので...
-
母の兄弟間で交わされた条件付...
-
相続放棄をしたのですが、親戚...
-
認定手続開始通知書が届きました。
-
父方の祖父名義のままの家に父...
-
遺産放棄後の預金の引き出し
-
相続放棄したい。誰かいいお知...
おすすめ情報