No.7ベストアンサー
- 回答日時:
>申し訳ありませんが、もう少しわかりやすく説明してもらえませんでしょうか?
分かりやすくなっているかどうか,自信ありませんが,要は,
1 民法には,保証人は,債務者が負う債務(支払義務)よりも多くの債務を負うときは,債務者と同じだけに縮減されると定められている。
2 民法のこの規定だけを読むと,破産によって,債務者本人が支払いを免除されることによって,保証人の債務も,債務者本人の免除後の債務と同じだけに縮減して,支払いを免除されることになるように見える。
3 しかし,破産法上に,民法の例外を定める規定があって,破産による免責の場合には,保証人の支払いの義務はなくならないとされている。
以上から,その住宅メーカーの人が悪意でないとしたら,宅建か何かで民法をかじって保証債務の付従性について知り,しかし破産法の規定を知らないため,破産の場合も保証債務がなくなると誤解されているのではないか想像しました(悪意がないとしても,そんないい加減な知識で,連帯保証という重大なことについて客に説明するようなメーカーには,何かしら大きな問題があるように感じます)。
なお,No.2の,OK2007さんが書かれたことについては,「免責」は「債務不履行の確定」ではなく「債務免除の確定」なので,保証債務の履行が必要なことの理由にはならないと思います。
再度の回答、ありがとうございました。
大変わかりやすく説明して頂いてありがとうございました。
住宅メーカーは売りた一心のみでの発言かも知れません。
商売上での多少の言葉の誇張は常日頃あるのかも知れませんが、明らかな嘘はいけませんよね。
大変勉強になりました。
どうも、ありがとうございました。
No.11
- 回答日時:
9です
>No.8の者です。radiostar0さんにもご迷惑をおかけしたこと、お詫びいたします。そもそも私の間違いが無ければ、radiostar0さんも勘違いなさることは無かったでしょうから・・・。
いえいえ、こちらこそ、間違えを増長する書き込みしてしまい、お詫びいたします。
ok2007さんのことだから間違えなど起こさない、との思い込みもあり、ok2007さんの書き込みを特段の注意も払わず、ついうっかり読み流してしまいまして。
陳謝。陳謝。です。
No.10
- 回答日時:
No.8の者です。
radiostar0さんにもご迷惑をおかけしたこと、お詫びいたします。そもそも私の間違いが無ければ、radiostar0さんも勘違いなさることは無かったでしょうから・・・。No.9
- 回答日時:
mey-3さん、私も謝ります
毎回のことですが、法令をいちいち読んでの回答ではなく、いつも記憶に頼っての回答ですので、今回大恥かきました
恥かしいです。ちゃんと法律よんでから回答しなくては、と反省です。
あー恥ずかし。穴があったら入りたいくらいです。
un chanさんありがとうございます
己のバカさに改めて気付きました。もともとバカな私ですが・・・・
お許しのほどを・・・・・・・・
>mey-3さん、私も謝ります
いえいえ、親切に教えて下さってありがとうございました。
今後また何かありましたら、宜しくお願いします。
No.8
- 回答日時:
No.2の者です。
お昼を食べているときにふと、大ボケこいたことに気付き、大慌てでPCを立ち上げました。
お詫びと訂正の投稿をしようと思ったらば、un_chanさんが私の間違いを修正なさってくださいました(私のボケに対してちゃんとツッコミを入れていただいた・・・という表現は不謹慎ですね)。
un_chanさん、ありがとうございました。そして、mey_3さん、皆さん、ごめんなさい。
これだけだとみっともないし、削除対象にもなりかねないので、un_chanさんのNo.7のご投稿につなげれば、un_chanさんもお書きのとおり、主債務が小さくなったり消えたりしたときは連帯保証も同じように小さくなったり消えたりするのが原則なんですよね。例えば、主債務者がちゃんと借金を全額返済したら、連帯保証人の連帯保証義務も消える、ということです。
そうすると、主債務者が破産して免責を受ければ、原則どおりなら連帯保証人も免責される、すなわち「お金を支払う義務は無い」ことになるはずです。
しかし、これでは連帯保証に期待していた債権者にとってかなり酷な結果となります。他方、連帯保証人は、主債務者の破産・免責という外部要因によって連帯保証がチャラになりますから、ちょっと保護され過ぎです。それに、原則どおりのままでは、主債務者を破産させるように仕向ける行為が横行してしまいます(例えば、連帯保証人が主債務者を強迫したり、両者が通謀したり:強迫も通謀も、それを証明するのは困難ですし、そもそも連帯保証に対する社会的信頼が著しく低下します)。
これはマズいので、主債務者の破産・免責のときは、例外として、連帯保証はそのまま残ることにしているわけです。これが、破産法253条の定めです(今回は条文をちゃんと読みました:そういえば、記憶だけで済ませようとするのは、間違いの元でした)。
その住宅メーカーの営業マンは、原則だけを知っていたのか、例外をも知っていたが知らぬふりをしたのか、何も知らないままテキトーこいたのかは分かりませんが、営業トークとしては最悪の部類に入りますね。
といいますのも、そのトークを信じて連帯保証をした人の人生を壊しかねないですし、そのトークは「嘘」ないし「重大な過失あり」ですから、その営業マンの所属する会社に損害賠償義務や営業停止処分のおそれを負わせうることにもなります。要するに、連帯保証人や会社に大迷惑をかけ、会社に迷惑をかけることで自分にも跳ね返ってくる、と。
法令を知っているのにわざと間違えたり、知らないまま口から出まかせを言ったりすると、とんでもない結果を招くことがある、という見本のようなものです。
・・・そういう私も、間違えてしまったのですが。いや、わざとではなかったのですけど、出まかせみたいなものでしたネ・・・。
再度の回答、ありがとうございました。
こちらも、また親切丁寧に回答してくださってありがとうございました。
大変わかりやすいです。
私のような法令に関しての素人は、難しい言葉をならべられると理解に時間がかかるので、いつも困っています。
この度は、大変ありがとうございました。
No.6
- 回答日時:
保証債務は,主債務に付従するので,主債務が債権者の免責等により消滅した場合,保証債務も消滅するのが原則です(民法448条)。
すると,自己破産した場合,免責許可によって主債務者は弁済の責任を免れる(破産法253条1項柱書)ので,民法の原則に従えば,保証債務もその責任がなくなるようにも思えます。
しかし,破産法253条2項は,「免責許可の決定は,破産債権者が破産者の保証人その他破産者と共に債務を負担する者に対して有する権利及び破産者以外の者が破産債権者のために供した担保に影響を及ぼさない」として,破産免責の場合には,保証債務の付従性がないことを明確にしています。
その住宅メーカーの人は,破産法の規定を知らず,誤解されているのではないでしょうか。
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