
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
#2です。
>1000平米以上で特定の建物または消防長が指定する建物。とされていますが、私が調べたところ、延べ面積が1000m2以上のもののうち、消防長・消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの。とありました。正確には、1000平米以上の特定の建物のもののうち、消防長が指定する建物ではないでしょうか?
この規定の規則は消防法17条3の3なのですが、この条文に17条1項という文言が出てきます。
この17条1項にいう学校・病院などは、消防法施行令令別表1に規定された「特定防火対象物」と呼ばれるものなのです。
ですので
>1000平米以上の特定の建物のもののうち、消防長が指定する建物ではないでしょうか?
ではなくて、
「特定防火対象物」で1000平米を越えれば自動的に、有資格者が点検することになります。(消防法施行令36条2の1)
この「特定防火対象物」は、学校・旅館・ホテル・商業施設など不特定の人の出入りが多い、防火対策上特段の注意を必要とするために、法律で適正な点検を行うことを規定しています。
しかし「特定防火対象物」じゃなければ大丈夫かというとなかなかそうは行きません。そこで、「特定防火対象物」ではない建物(一般防火対象物)でも、地域の消防署長・消防長が危ないなと思えば、指定して有資格者に点検させることができるということです。(消防法施行令36条2の2)
あと消防法施行令36条2の3に特定1階段防火対象物の規定がありますが、これは新宿歌舞伎火災の後に追加された規定です。
今回のご質問の工事現場は対象物(建築現場はまだ建物ではないですから)にあたらないので、単に点検の義務と有資格者の点検の義務は違いますよということを言いたかったので、はしょって書きました。
正確には上記の内容です。
No.2
- 回答日時:
消防法の専門家です。
簡単に言えば点検はいりません。というよりも、点検を義務付けている規定がないですね。
そもそも、消防法による消火器の設置・点検義務も、ある一定規模以上の建物に限られていますし、その規模に該当する建物でも、個人住宅として使用するなら設置の義務も点検の義務もないという法律です。
また点検自体、有資格者でなくてはならないという規定自体が、1000平米以上で特定の建物または消防長が指定する建物、というゆるい規定ですので、それ以外は誰がやってもいいのです(実質的には届出書類の関係もあり、なかなかできませんが・・)
個人向けの消火器には点検の義務はありません。その代わりメーカーは耐用年数を8年としています。
しかし、労働安全衛生法など法律に基づいて設置している以上は、「有効に機能する」こと自体は求められていると解釈すべきです。
6ヶ月ごとの定期点検は必要ないとしても、安全活動による点検とか日常の火元確認に含めるなどして、紛失・破損・汚損・期限切れなどが発生していないか確認し、速やかに処置をすべきでしょう。
それが行われていなければ、何らかの法律を援用して罰則が適用される可能性は高くなります。
この回答へのお礼
お礼日時:2008/07/15 10:30
回答有難うございました。
確認させて下さい。
1000平米以上で特定の建物または消防長が指定する建物。とされていますが、私が調べたところ、延べ面積が1000m2以上のもののうち、消防長・消防署長が火災予防上必要があると認めて指定するもの。とありました。正確には、1000平米以上の特定の建物のもののうち、消防長が指定する建物ではないでしょうか?
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