
平成17年の5月から、平成19年の5月まで、某レンタカー会社でアルバイトとして働いていたのですが、今日その会社から
「扶養控除等申告書の提出のない方の場合は、源泉徴収税額表の甲蘭より税率の高い乙蘭で税額計算をする必要があり、その結果貴殿の源泉所得税に徴収不足が生じている。」
なので、不足分を会社に支払うようにといった内容のものが届きました。
入社した時には、扶養控除等申告書を書くようにとも言われませんでしたし、税務署にどのようにして申告するのか?と聞いたところ、個人としては申告しないから、所得は上がらない。みたいな事を言われていました。
それでも所得税?みたいなのは、引かれていたと思いますが(記憶が曖昧ですみません。)
源泉徴収に関する用紙みたいなものも、一度も受け取った事もありません。
会社を辞めて一年以上たっているのに、いきなりこんな事を言われて困っています。
これって、私が足りない分の税金を支払わないといけないのでしょうか?会社のミスのような気もするのですが・・・。
今からでも、扶養控除等申告書の提出は出来るんでしょうか?
税金に関しては、今まで確定申告など行った事がなく、無知に等しいのでわかりにくいかもしれませんが、よければアドバイスなどお願いします。
No.9ベストアンサー
- 回答日時:
o24hiです。
>税務署の人に話を聞いたところ、今回は会社に監査が入ったという事で、こういう事がおこった。こういう事もある。との回答でした。
・会社が税務監査を受け,源泉徴収の方法の間違いを指摘され,追加で納税したと言うことのようですね。
>私が確定申告していれば、税務署と個人の話になっていたのではないかと推測するのですが、あっているのでしょうか?
・例えば,お勤めの方で年の途中でやめられた方などは「年末調整」が受けられませんので,「確定申告」をすることになります。
・また,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出されていない方は,「年末調整」が受けられません。なぜなら,他にも勤務先があることがあり得ますので(つまり二箇所以上で働かれている場合があり得ますので),他の勤務先で「年末調整」を受けられる可能性があるからです。(参考を参照してください)
・つまり,今回の会社では「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていなかったと言うことですから,「年末調整」ができませんので,それに代わってご自分で「確定申告」をされていれば,納税は完了していたことになります。
(まとめ)
今までのお話をまとめてみますと…
・00buster03さんは他に勤務先がなかったが,会社が提出を求めなかったので「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出されていなかった。
・しかし会社は,「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出した場合の低い税額で源泉徴収をしていた。
・00buster03さんは「年末調整」をされていると思われていたが,実際はされていなかった。
・その結果,00buster03さんの税額が不足したままになっており,税務調査でそれが分かり,会社が税務署から指摘された。
・会社が,不足している税額を支払ったので,00buster03さんに請求してきた。
と言うことのようですね。
-------------
(参考)
◇「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」(以下「申告書」)を提出する意味
・この申告書は,毎月に源泉徴収(給与天引き)する所得税の税額を決めるために提出するものです。
・月給制の場合ですと,提出された場合は,所得税法別表第2に定められている「給与所得者の源泉徴収額表(月額表)」の「甲欄」,提出されなかった場合は「乙欄」の税額で源泉徴収がされます。
税額としては,「乙欄」は「甲欄」より高く設定されています。
◇申告書の提出義務者と提出時期
・申告書の提出義務者は給与の支払いを受ける本人です。
通常は,勤務先から申告書が配布され,勤務先に提出します。
・提出時期は,その年の最初の給与の支払いを受けるまでです。提出に有無によって源泉徴収額を決めるからです。
◇その他
・この申告書は,同時に二箇所以上で勤務されている場合は,一箇所にしか提出できません。
・「年末調整」は主たる勤務先で行いますので,「申告書」を提出されていない勤務先では「年末調整」ができないことになっています。ですから,「同時に二箇所以上で勤務されている場合は,一箇所にしか提出でき」ないということです。
複数箇所で提出してしまうと,複数回「年末調整」をしてしまいますので,正しく納税ができなくなります。
凄く詳しくまとめて下さってありがとうございます!!!
ここまでしてくださって、感動してしまいました。
今思えば、私が税金というものをしっかり学び、理解していなかったのが事の発端なのかと思えてきました。
今回このような事が起こって、逆に良かったと思っています。
色々と勉強になりましたので。
今後は会社に支払いをし、源泉徴収票を持って確定申告に行こうと思います。
o24hi様のご回答に対するお礼の場で申し訳ないのですが、o24hi様、kaikoto11様、ほんとうにありがとうございました。
No.8
- 回答日時:
o24hiです。
>この会社は信頼出来る会社ではないので、税務署に行って聞いてこようと思います。
・信頼できる会社でないようでしたら,私が先に(No.2)に書かせていただきましたが,会社から,年末調整がされていない源泉徴収票を取り寄せ,それを添付して確定申告するという方法もあります。
・お勤めの方で,年末調整を受けておられない方は,確定申告の義務がありますので(所得税が課税されない年間所得額の方は不要です),00buster03さんの当時の年間所得にもよるのですが,もし,所得税が課税される所得で年末調整も確定申告も受けておられなかったとすれば,00buster03さんの当年の所得税は,清算が終わっておらず宙ぶらりんの状態になっています。
・ですから,会社に支払うか,会社が信頼できないようでしたら確定申告されるかどちらかになりますね。
この回答への補足
詳しくお答えできる知識がないのですが、報告します。
電話で確認したところ、年末調整はされてませんでした。
税務署の人に話を聞いたところ、今回は会社に監査が入ったという事で、こういう事がおこった。こういう事もある。 との回答でした。
私が確定申告していれば、税務署と個人の話になっていたのではないかと推測するのですが、あっているのでしょうか?
とりあえず、会社に支払いをし、支払い後の源泉徴収票を持って確定申告に行こうと思います。
ご回答者様の疑問には、何一つ答えていないような気がするので恐縮なのですが・・・。
度々の補足ありがとうございます。
今思っているのは、月曜日に税務署に行き、疑問に思う事をもう一度聞いてこようと思います。
そこで疑問が残れば、会社にも年末調整の有無を聞こうと思います。
また月曜日にご報告出来ると思います。
No.7
- 回答日時:
o24hiです。
No.6でのご回答を受けての補足なのですが,
・年末調整の対象者は,簡単に書きますと,
(1)年間を通じて勤務している方
(2)年の途中で退職し12月の給与の支払をうけた方
(3)年の途中で就職し,年末まで勤務している方
のいずれかの方で,「年末調整」をしてもらわれる勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している方です。
・確かに,No.6でのご回答のとおり,その点は確認される必要があるようですね。

No.6
- 回答日時:
No.3です。
他の方が詳しく説明されているので、いいと思うのですが・・・一つ疑問に思ったので、書かせてもらいます。
すでに会社が支払っているので、会社側に支払ってほしい。ということですが・・・
こういう事が起る場合は、質問者さんが会社で年末調整されている場合のみだけです。
で、最初の質問で「扶養控除等の申告書を提出していない」と言われていましたので、年末調整はされていないのですよね?
もしされていないなら、会社側に支払う必要はないです。
年末調整をしていない場合は、給料から控除した所得税を会社が納付するだけですので、その後税金が不足しようが会社には関係ないはずです。個人の問題なので・・・。
年末調整されているならば会社側に支払わなければいけないので、年末調整の有無を会社に確認したほうがいいです。
もうすでにわかっていらっしゃるならば、余計なことですのでごめんなさい。
この回答への補足
電話で聞いたところ、年末調整は会社側ではしていないみたいでした。
税務署の方に、年末調整していないなら、個人と税務署の問題なのでは?と質問したところ、今回会社側に監査が入ったという事なので、このような事が起こった。こういう事もおこる。 という風な答えでした。
確定申告をしないのなら、源泉徴収票もいらないのでしょうが・・・会社側ともめる事にもなるでしょうし、支払った上で源泉徴収票をもらい、確定申告をした方がいいような気がするのですがどうなんでしょう?
No.5
- 回答日時:
o24hiです。
お礼の内容について補足させていただきます。
>会社に電話して聞いてみたところ、既に払っているので会社に入金してほしいとの事でした。その後で、源泉徴収票を送るから、個人で確定申告に行けば、今回収めたお金が返ってくるとの事なのですが・・・。
・本来は,今回のことがなかったとしても,源泉徴収票は発行するのが源泉徴収義務者(会社)の義務です。大抵は,その年の最後の給与の支払い時(12月ですね)に交付されることが多いです。
困った会社です…
>足りないから不足分を払っているのに、確定申告にいけば、不足分していて払った分が返ってくるっておかしいような・・・。
・本来ですと会社での「年末調整」で,所得税の過不足が清算されるのですが,今回は,今からではそれができないため,とりあえず,一旦,会社に支払って,「確定申告」により清算した後,税務署から戻ってくると言うことになってしまったようですね。
・お勤め時に00buster03さんが源泉徴収制度で納税されていた分の過不足ですから,税務署に直接支払うことができないわけで,これは制度上しょうがないですね…回りくどいやり方ではありますが…
>今まで確定申告なんてした事もなく、住民税とか支払った事がないのですが、18年の収入が150万近くになっているので、確定申告に行けば住民税とかも支払わないといけなくなりますよね?
義務とはいえ、この出費は痛いです・・・。
・「18年の収入が150万近く」ありますと,通常は19年度に住民税が課税されます。
住民税についても,お勤めの方は「特別徴収」(給与天引き)がされていると思いますので,所得税と同様に,会社の天引きにより,もうすでに支払っておられるのではないでしょうか?
親切にありがとうございます。
ほんとに困っていたので、凄く感謝してます。
一旦会社に支払い、その後で源泉徴収票持って確定申告に行こうと思います。
色々と回答して頂いて、このたびの会社への支払いがある程度納得出来ましたので。
ある程度といいますのは、待遇などが酷く中身もしっかりした会社というわけではなかったので、好きになれない部分がありまして・・・。そのせいで私怨が入ってるといいますか。
今回の事で色々回答いただき、源泉徴収の基本的仕組みが知る事が出来ました。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
o24hiです。
追加でのご質問についてですが,
>足りない分は払わないといけないのはわかったのですが、会社で年末調整していた場合、会社に足りない分の税金を支払う事になるんでしょうか?
・源泉徴収義務者(会社ですね)が,年末に年間の所得税を計算し,源泉徴収額が多すぎれば「還付」,少なければ「追徴」することが「年末調整」です。
・お勤めの方の納税方法である「源泉徴収」と言う制度は,本来,所得税については納税者が税務署に申告と納税をするのですが,お勤めの方は勤務先で収入が容易に把握できますので,お勤め先がご本人に代わって申告と納税をすることにより,ご本人の手間を省く制度です。
ですから,源泉徴収税額が不足していた場合は,会社を通じて税務署に支払うことになります。
・私の例で恐縮なのですが,扶養控除を間違ってしてしまい,それが後で判明して税額が不足したことがあるのですが,そのときは勤務先に現金で支払いました。
>会社側が既に払っていた場合、やっぱり会社に払わないといけないのでしょうか???
・通常は,勤務先は,給与支払い時に社員から源泉徴収(天引き)した所得税を取りまとめて,翌月の10日までに税務署に納税することになっています。
本来は,天引きして納税するのですが,もし,不足額をすでに会社が立て替えて納税されてしまっているのでしたら,会社に支払うしかないですね…
・所得税法
(源泉徴収義務)
第181条 居住者に対し国内において第23条第1項(利子所得)に規定する利子等(以下この章において「利子等」という。)又は第24条第1項(配当所得)に規定する配当等(以下この章において「配当等」という。)の支払をする者は、その支払の際、その利子等又は配当等について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月10日までに、これを国に納付しなければならない。
度々の回答、ありがとうございます。
会社が変わりに払っていた場合、会社に払うしかないのですね。
会社に電話して聞いてみたところ、既に払っているので会社に入金してほしいとの事でした。
その後で、源泉徴収票を送るから、個人で確定申告に行けば、今回収めたお金が返ってくるとの事なのですが・・・。
足りないから不足分を払っているのに、確定申告にいけば、不足分していて払った分が返ってくるっておかしいような・・・。
今まで確定申告なんてした事もなく、住民税とか支払った事がないのですが、18年の収入が150万近くになっているので、確定申告に行けば住民税とかも支払わないといけなくなりますよね?
義務とはいえ、この出費は痛いです・・・。

No.3
- 回答日時:
・前に勤めていた会社から不足分の所得税を払うようにと言われたとのことですが・・・
会社へ払う必要はないです。
給料の所得税は会社が給料から控除していますが、その所得税はそのまま税務署へ納めているはずです。もしその所得税が不足であったとしても会社側には関係ないものなのです。
・税務署へ問い合わせたら、所得は上がらない。みたいなことを言われたとのことですが・・・
他の回答者さんが言われているように、総支給額500万以上の給与の人だけ源泉徴収票を税務署へ提出することになっているので、質問者さんの源泉徴収票が税務署に提出されていない可能性も出てきますよね。ですから、この件は解決できます。
・今からでも扶養控除申告書の提出は出来るのでしょうか・・・
提出する意味はないので、提出するか出来ないかはちょっとわからないですが、提出する必要はないです。
・私が足りない分の税金を支払わないといけないか、会社のミスのような気もするのですが・・・
所得税は質問者さんがきちんと払う必要があるので、確定申告してください。納付になる場合もありますし、もしかしたら還付になることもあります。「税金不足分を払ってください」と言ってくることは会社の担当者さんが無知なのでしょう。
では、質問者さんはこの件をどうすればいいのかということですが・・・
会社へ「自分で税金を納付するので、源泉徴収票平成17年分~19年分を欲しい」と伝えて、そして自分で確定申告してください。T
もし17年~19年の間にこの会社以外の収入があれば、その他の収入も合わせて申告します。
回答ありがとうございます。
まずは自分で確定申告しないと始まらない。という事でいいのでしょうか?
これ、会社側が既に払っていた場合、やっぱり会社に払わないといけないのでしょうか???
質問ばかりですみません。
No.2
- 回答日時:
こんにちは。
まず「給与所得者の扶養控除等申告書」(以下「申告書」とします。)について書かせていただきます。
◇申告書を提出する意味
・ご質問にも書かれていますが,この申告書は,毎月に源泉徴収する所得税の税額を決めるために提出するものです。
・月給制の場合ですと,提出された場合は,所得税法別表第2に定められている「給与所得者の源泉徴収額表(月額表)」の「甲欄」,提出されなかった場合は「乙欄」の税額で源泉徴収がされます。
税額としては,「乙欄」は「甲欄」より高く設定されています。
◇申告書の提出義務者と提出時期
・申告書の提出義務者は給与の支払いを受ける本人です。
・提出時期は,その年の最初の給与の支払いを受けるまでです。提出に有無によって源泉徴収額を決めるからです。
◇その他
・この申告書は,同時に二箇所以上で勤務されている場合は,一箇所にしか提出できません。
---------------
以上から,ご質問についてですが,
>平成17年の5月から、平成19年の5月まで、某レンタカー会社でアルバイトとして働いていたのですが、今日その会社から「扶養控除等申告書の提出のない方の場合は、源泉徴収税額表の甲蘭より税率の高い乙蘭で税額計算をする必要があり、その結果貴殿の源泉所得税に徴収不足が生じている。」なので、不足分を会社に支払うようにといった内容のものが届きました。
・上記のとおり,申告書の提出の有無によって税額が変わってきます。
勿論,会社が源泉徴収額を間違ったのが今回の原因ではありますが,会社は給与所得者に代わって所得税を集めて(天引きして)納税しているだけですから,納税義務者は00buster03さんです。
>入社した時には、扶養控除等申告書を書くようにとも言われませんでしたし、
・税制としては,本人が提出することになっています。
ただし,多くの会社は,提出するかどうかは聞いてくれると思いますが…
>税務署にどのようにして申告するのか?と聞いたところ、個人としては申告しないから、所得は上がらない。みたいな事を言われていました。
・年収が500万円以下の方については,会社から税務署に源泉徴収票を提出する必要がありませんので,そのことをおっしゃっていたものと思われます。
>それでも所得税?みたいなのは、引かれていたと思いますが(記憶が曖昧ですみません。)
・「乙欄」を適用されている方は,必ず源泉徴収(所得税の天引き)があります。
もし「甲欄」を適用されていたとしても,月収が88,000円(扶養家族が0人の場合の金額です)を超えますと源泉徴収がされます。
>源泉徴収に関する用紙みたいなものも、一度も受け取った事もありません。
・給与支払い者は源泉徴収票を交付する義務があります。
ただし,言わないとくれない会社もあるようです…
>会社を辞めて一年以上たっているのに、いきなりこんな事を言われて困っています。これって、私が足りない分の税金を支払わないといけないのでしょうか?会社のミスのような気もするのですが・・・。
・会社の徴収ミスですが,所得税の支払い義務者は00buster03さんです。
>今からでも、扶養控除等申告書の提出は出来るんでしょうか?
・申告書の性格から,今からは提出はできません。
---------------
これからできることしては,会社で年末調整を受けておられないことが前提なのですが,
・会社で年末調整を受けておられないようでしたら,税務署で確定申告ができます。
・確定申告は,過去5年間はできますので今からでもできます。ただし,すでに確定申告をされている年については,重ねてはできません。
・会社から,年末調整がされていない源泉徴収票を取り寄せ,それを添付して確定申告してください。
・源泉徴収は,所得税の仮払いですから,年末調整または確定申告で正確な税額が決まりますので,今回は確定申告をされると,正しい税額で課税されると言うことです。
その結果,やはり不足していれば追加で支払う必要がありますが,現在の状態よりは納得できますよね。
(参考)
・所得税法
(賞与以外の給与等に係る徴収税額)
第185条 次条に規定する賞与以外の給与等について第183条第1項(源泉徴収義務)の規定により徴収すべき所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
1.給与所得者の扶養控除等申告書を提出した居住者に対し、その提出の際に経由した給与等の支払者が支払う給与等
次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の2倍に相当する金額、当該金額の3倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、当該申告書に記載された控除対象配偶者及び扶養親族(2以上の給与等の支払者から給与等の支払を受ける場合には、第194条第1項第6号(給与所得者の扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族。以下この章において「主たる給与等に係る控除対象配偶者及び扶養親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合
別表第2の甲欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合
別表第2の甲欄に掲げる税額の2分の1に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合
別表第2の甲欄に掲げる税額の3分の1に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合
別表第2の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合
別表第3の甲欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合
別表第3の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
2.前号及び次号に掲げる給与等以外の給与等
次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、ニ又はヘに掲げる場合にあつては、それぞれ当該金額の2倍に相当する金額、当該金額の3倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額)、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された第195条第1項第3号(従たる給与についての扶養控除等申告書)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族の数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合
別表第2の乙欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合
別表第2の乙欄に掲げる税額の2分の1に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合
別表第2の乙欄に掲げる税額の3分の1に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合
別表第2の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合
別表第3の乙欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合
別表第3の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
3.労働した日又は時間によつて算定され、かつ、労働した日ごとに支払を受ける給与等で政令で定めるもの
その給与等の金額に応じ、別表第3の丙欄に掲げる税額
2 前項第1号及び第2号に規定する月割額又は日割額の意義その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4
・給与所得の源泉徴収税額表
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S40/033C.HTM#s4
回答ありがとうございます。
足りない分は払わないといけないのはわかったのですが、会社で年末調整していた場合、会社に足りない分の税金を支払う事になるんでしょうか?
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