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私の父が亡くなり相続が発生しました。調べてみると父に関係する債務のほうがプラスの財産より多いので相続人(母・私・弟)は相続放棄を考えていますが、相続放棄をすると父が所有権の3分の2を持っている(3分の1の所有権は母が持っている)家も放棄することになると弁護士の方に聞きましたが、相続放棄をした後、家を相続人(母・私・弟)が所有できる方法はあるでしょうか。家のローンは父が債務者になってまだ住宅金融公庫に700万円弱残っています。父は団信には入っていませんでした。住宅金融公庫がこの場合家の債権者になると思うのですが、どうすれば放棄のあとこの家に住んでいけるのかお聞きしたいと思います。債権者による任意売却・競売をふまへ、なにか知恵がありましたら教えてください。

A 回答 (3件)

まず、プラスの財産が、stingaさんが把握しているので全部かどうか、キチンと調べてみてはどうですか?



例えば、お父さんのお父さん(祖父ですね)の相続について、遺産分割を済ませているかどうか。遺産分割せずに土地の名義のほったらかしというものはないですか? あれば、父の相続人として遺産分割した場合、プラスの財産が増えて、相続放棄しなくても良いかもしれません。

また、マイナスの財産が多いとのことですが、それは住宅ローン以外にも借金があるということですか? もし、それが、”消費者金融”からの借金で、4、5年ほど借りては返してと取引があれば、最近流行の「過払い金」が発生している可能性があります。この過払い金もプラスの相続財産です。過払い金が発生しなくても、借金の額が半分になったり減ったりします。そうすれば相続放棄しない程度にはなりませんか?
消費者金融との取引があれば知っている限りの名前を挙げて、弁護士に相談すれば、もしかしたら相続放棄しなくても良いマイナスの財産になったりプラスの財産になったりしますよ。そして、相続放棄は3ヶ月以内にしないといけないんですが、過払い金が発生しているかもという場合には、いくらになるのか時間がかかるので、裁判所に「もうちょっと待ってくれ」と期間の伸長もできます。

上の2つの見込みが無い場合には、残念ですがちょっと思いつかないです。相続放棄すると、相続財産管理人とお母さんと住宅金融公庫(今は住宅支援機構)とで、競売するか任意売却にします。それをstingaさんと弟さんがお金を出し合って購入するくらいしかないのかな・・・と思います。

お父さんが亡くなっていといと大変でしょうが頑張ってください。
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若干違うのですが、私も今同じような境遇に陥っており、こちらで質問をして回答を頂いております。

もうご覧になってらっしゃるかもしれませんが、未だなら、参考にどうぞ。
 また、弁護士、司法書士、不動産屋にも相談しましたが、相続放棄の手続きを済まして相手が動き出さないと、適切なアドバイスは頂けないようです。

参考URL:http://okwave.jp/qa4127556.htmlhttp://okwave.jp/qa4104913.htmlhttp://okwave.jp/qa1385082.html
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住宅ローン審査経験者です。


旧・住宅金融公庫融資についても審査の経験があります。

旧・住宅金融公庫融資は、数年前に『保証要件』を変更しています。
住宅金融公庫融資を受けられたのが、その変更『以降』ならばいいのですが、変更『以前』ですと、住宅金融公庫融資の対象物件である『家』について共有持ち分(所有権の3分の1)を持っていらっしゃるお母さまは、『連帯保証人』になっていることが考えられます。
お母さまが住宅金融公庫融資の『連帯保証人』であれば、例え主債務者であるお父さまが亡くなり、お父さまの被相続財産について相続放棄をしても、お母さま自身の『保証債務』はそのまま…ということになります。
お母さまは連帯保証人ではあられないのでしょうか?
金銭消費貸借契約証書は確認されましたか?

お父さまが団信不加入だったことを確認されたのならば、その時に住宅金融公庫融資の窓口金融機関は、何も言いませんでしたか?

相続のお話以前に、ちょっと気になりましたもので。
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