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先日交通事故を起こしてしまい、
相手の方に全治数日の軽いけいがを負わせてしまったため、
自動車運転過失傷害の罪で、
家庭裁判所から呼び出し状が来ました。
保護者同伴で出頭しなさいと書いてあるのですが、
私は地方の大学に通っており、
保護者とはかなり離れて暮らしています。
その場合でもやはり保護者同伴でないといけないのでしょうか?
どなたか教えてください。
また何かアドバイスなどあればお願いします

A 回答 (1件)

もう10年以上前ですが未成年だった私はスピード違反で家庭裁判所(保護観察付き)で親同伴で呼ばれましたが親と行動するのが恥ずかしい年頃でしたので一人で裁判所に行き、母は体調不良で、父は仕事と言いましたが問題なかったですよ。

他の方は皆親同伴で来ていましたが・・・。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

本日家庭裁判所に電話して聞いてみましたところ、
上申書というものを先に書けば
保護者の同伴がなくても良いようです。

ありがとうございました

お礼日時:2008/07/15 02:45

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