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雇用保険の給付期間を決める要因として、年令と加入期間がありますが、この給付期間というのは、離職する直前に勤めていた事業所での加入期間のみ、対象になるのでしょうか、それとも、これまで勤めていた複数の事業所での加入期間の合計が対象になるのでしょうか?
私は、現在40才で、今度3年勤めていた事業所を退職しますが、これまでの複数の事業所での加入期間を合計すると10年になります。これまで、一度も雇用保険を受給した事はありませんが、給付期間はどれくらいになるのでしょうか?よろしく御願いします。

A 回答 (2件)

雇用保険の加入期間は以前の会社の分も通算されます。


ただし、再就職手当を受けた場合や、再就職までの期間が1年を超える場合は通算されません。

従って、以前の会社を退職後、次の会社に就職するまでに空白の期間が1年以上無く就職していれば、加入期間は10年になります。

加入期間が10年以上20年未満で、退職理由が自己都合であれば、受給日数は150日分になります。

詳細は、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.kitanet.ne.jp/~onirock/koyou2.html
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まず、保険期間は、「被保険者であった期間」で起算されます。


それと、退職の理由です。
自己都合か、会社都合かでぜんぜん違ってきます。
自己都合の場合、120日
会社都合の場合180日
これは通算して5年以上あった場合です。
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a1.html

http://job.nifty.com/HT/knowhow/series21/main.htm
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