民事訴訟につき、原告被告それぞれ弁護士を雇って争ったとします。このとき、お互いの弁護士費用は、裁判のケースにより負担の仕方が変わるとききました。
例えば原告が交通事故で大けがをさせられ、その治療費が裁判で認められたようなケースでは、被告が当然のごとく原告の弁護士費用を負担するようです。こういう分かり易いケースはいいのですが、それ以外の場合、相手の弁護士費用を負担しないといけないリスクがある限り、おいそれと訴訟に踏み切れない不安があります。
例えば商売上の売上代金を回収するために訴訟を起こすとして、敗訴するわ、相手の弁護士費用を負担するわで最悪な結果に終わることも・・・。このあたり、何か明確な線引きがあるのでしょうか?
宜しくお願い致します。
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
書いてすぐ気づいた…
たとえ売り上げ代金を請求する訴訟で敗訴しても、「原告の請求を棄却する」というだけで、それ以上の判決はでませんね。
仮に被告が原告に反訴を提起して、「弁護士費用を支払え」という請求を立てた場合。それが認められれば相手の弁護士費用を負担しなければなりません。
その可能性は極めて低いですけどね。
この回答への補足
あれ、そういえば、ある請求棄却の判決文に、「訴訟費用は原告の負担とする」という一節をみかけたような・・・。まあ、訴訟費用と言っても大半が印紙代でしょうから、たいしたこと無いんですけど。
補足日時:2008/07/17 13:46なるほど、そう言われてみれば^^; 棄却されたらそれでおしまいですもんね。ってことは、不払いの相手が法律の素人なら、弁護士費用の出費をさせてやることはできますね(笑)。貴重な気づきをありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>代金不払いは不法行為の代表例です。
そんなことないですよ。ただの債務不履行です。
こういうときは、弁護士を雇った人の負担ということが大半です。
>例えば商売上の売上代金を回収するために訴訟を起こすとして、敗訴するわ、相手の弁護士費用を負担するわで最悪な結果に終わることも・・・。
弁護士費用は訴訟費用ではありませんので、相手の弁護士費用を負担することはほとんどないでしょう。「弁護士費用として○円を支払え」という判決を裁判官が書いたら払わなくてはいけませんけどね。
交通事故、架空請求、脅迫のような不法行為では弁護士費用は相手が負担するように、裁判所が判決を書いてくれます。でも債務不履行では殆どないと思います。
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