プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

車庫付き一戸建てを購入しました。
すでに契約書に判子を押し手付けも入れてしまいました。
ところが車庫に欲しい車(普通のサイズの車です)が入らない可能性が出てきて、入らない場合は解約も考えたいと思っています。
車庫つき一戸建てと謳っている場合、普通のサイズの車が入らないのは契約違反ではないのでしょうか。
契約書の説明書に「車庫スペースに駐車可能な車種については買い主の判断とします。」という文言があるのが気になっています。これってどういう意味かおしえていただけませんか?

A 回答 (5件)

>パンフレットでは大型車が入っていても


 パンフレットに小さくあくまで「イメージです」と書いてあると思います。
 また、そのパンフにある車種でも腕次第で駐車が可能な気がします。
 
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
どなたのご回答を読んでも自分の甘さを認識させられるばかりです。
とにかく弁護士さんに相談してみます。

お礼日時:2008/07/22 03:18

今度買う予定の車なら無理だと思います。

建売なら申請図面があると思います。配置図が(敷地と建物の外周が記載してある図面)あるはずなので、そこに記載されている車庫の寸法と実際の寸法が違ったりすれば、解約できますね。同一ならまずむずかしいでしょう。
弁護士に相談するのは良いが、最初は売主とキチンと話をしてからにしたほうが良いです。弁護士はあなたの味方になるのですが、法的な処理しか望めませんので、あなたが弁護士からアクションを売主に起こした時点で良好な関係はなくなり、売主も代理人を立てただ、法定での争いになります。売り主が資金的に兎に角早く回収したい場合は、裁判で時間がかかるより、他者に売却を選択しあなたの解約に応じるかもしれませんが。あなたにも確認しなかった落ち度はあるので裁判になれば相手が100%悪いとはならないと思います。
完成物件で現況を確認して契約している訳なので、あなたの方が分が悪いです。未完成で図面であなたが判断したなら別なのですが。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございました。
どなたのご回答を読んでも自分の甘さを認識させられるばかりです。
とにかく弁護士さんに相談してみます。

お礼日時:2008/07/22 03:15

>契約書の説明書に「車庫スペースに駐車可能な車種については買い主の判断とします。



つまり普通車サイズでも入らないことがあるので、
文句を言わないように。と書いてあるのです。

>契約違反ではないのでしょうか。

いいえ。単なる購入者の確認不足です。
ただ。売り手側もわかってやっていることですから、
不親切、不案内とはいえます。
解約ができるかどうかは、ご相談ください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
確かに甘かったと反省しています。
弁護士さんに相談してみます。

お礼日時:2008/07/20 08:27

>普通のサイズの車が入らないのは契約違反ではないのでしょうか


 そんなことはありません。軽しか持っていない人も車もない人もいますから。

>車庫スペースに駐車可能な車種については買い主の判断とします
 ゆえにセルシオは入らない駐車場でも軽ならば入る事が多いでしょう。まあ、車屋の営業であれば多少の駐車場には入れることができるでしょう。駐車テクニックまで売り主が判断することが不可能なのでそのような文言が説明書に入っているのでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
パンフレットでは大型車が入っていても、軽自動車しか入れないとの注意書きが記載されていなくても許されるのでしょうか。

お礼日時:2008/07/20 08:15

>車庫スペースに駐車可能な車種については買い主の判断とします。


駐車スペース内に車が収まるかは、購入者が確認しろと言う事です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
検討を重ねてきた中では一言もそのことには触れず
契約当日に突然訳の判らない文言で流される。
そんなことがあってよいのでしょうか。

お礼日時:2008/07/20 08:22

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!