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3年前に障害を負って会社を退社しました。
 現在2級障害厚生年金をいただいております。55歳の元サラリーマンです。
 退職時に雇用保険の失業給付について、十分な説明を受けず、私の知識不足もありそのまま放置して
しまいました。
 最近になってパートでも働きたいと思い、その方面の知識をもう少し知っておきたいとおもいました。
 そこで 詳しい方に教えて頂きたいのです。
私は雇用保険の失業給付を受けられたのでしょうか。退職日付は17年8月です。 現在肢体不自由の方麻痺です。
 まだまだ何かのかたちで社会へ参画したいのです。
 どうか宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

>退職日付は17年8月です。

 現在肢体不自由の方麻痺です。

雇用保険の失業給付はが受けられるのは、離職の日の翌日から1年間です。
ですからすでに期日が過ぎているので受給できません。
障害年金と失業給付は併給できるので、被保険者であった期間が1年以上であれば、年齢から言えば360日はあったはずで、日額が5000円とすれば180万ぐらいは受給できたはずです。

>退職時に雇用保険の失業給付について、十分な説明を受けず、私の知識不足もありそのまま放置して
しまいました。

きちんとした処理をせずに放置すると、受給できるはずの金額も出来なくなるので気を付けてください。
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この回答へのお礼

有難うございました。
自分自身の無知を痛感しております。

お礼日時:2008/07/23 16:01

雇用保険法は法改正がありましたので、平成19年10月1日以降の離職なのか否かによって、基本手当(いわゆる「失業保険」)の受給要件が異なります。


改正前(質問者さんの場合にあてはまります)は、以下のとおりでした。

週の所定労働時間が30時間以上の「一般被保険者」のとき
 離職の日以前1年間に被保険者期間が通算で6か月以上 = 受給可

※ 賃金支払の基礎となる日数が14日以上 → 1か月、と数える

ちなみに、現在は以下のとおりです。
また、改正前も現在も、受給可能なのは、原則として「離職の翌日からの1年間以内」です。

週の所定労働時間が20時間以上の「一般被保険者」のとき
 離職の日以前2年間に被保険者期間が通算で12か月以上 = 受給可

※ 賃金支払の基礎となる日数が11日以上 → 1か月、と数える

傷病等によりすぐに求職活動が可能ではない、という場合には、基本手当の受給を先延ばしにできます(最大3年)。
これにより、「離職の翌日から原則1年間以内」という制約を取り除くことができます。
これを「受給期間延長手続」と言います。
離職後、傷病等によって求職活動が不可能である時期が連続して1か月以上続いたときに、医師の証明・診断等を添えて、そこから1か月以内で手続きをする必要があります。
(要するに、離職から2か月以内の手続きが必要、ということ)。

質問者さんは、この手続き(受給期間延長手続)を行なっておくべきでした。
(いまからではもはや不可能です。)

受給期間延長手続を行なうと、傷病が快癒した後に、障害者としての特別な採用枠(障害者雇用促進法によるもの)も活用しつつ、きわめて有効な求職活動が行なえていたはずでした。
所定給付日数についても、「障害による就職困難者」ということで増えましたので。
ただ、今後、障害者としての特別な採用枠を利用することだけは可能ですから、特例子会社(障害者採用に特化した会社)への就職も含めて、ぜひ有効に活用なさって下さい。

知らない、ということはこわいものですよ‥‥。
障害者施策は、こちらがその存在を知っているか否かによって、こちら側の受ける利益が大きく左右されてしまいます。
(実は、私も同様の経過をたどった一障害者でもあります。)
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございます。
 私自身の無知を痛感しています。
貴方のような方から ご丁寧な回答をいただけて本当に感謝しております。
 この場をもっと早く知っていればと後悔しております。
今後 又ご相談させていただくこともあるかとおもいます。その時はどうぞ宜しくお願いいたします。

お礼日時:2008/07/23 15:46

退職日付は17年8月で,以後何も手続きをしていなければ、資格が喪失しています。

これは、障害者でも例外はありません。要するに、離職票の有効期限は1年です。この間に所定の申請をする必要があったのですが、してなければ残念ながら、雇用保険による求職者のための基本手当は支給されません。
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この回答へのお礼

早速の回答有難うございました。

   あらためて自分自身の無知を痛感しております。

お礼日時:2008/07/23 15:26

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