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築30年の250坪の鉄骨平屋作りの倉庫なのですが、50坪分だけ残して残りは解体してコンクリート床をハツリ更地にして売却を考えているのですが、もちろん柱6本で建物として建っていることは出来るのですが、切断した面の外壁を解体した廃材を使って解体業者に壁を再生してもらおうと思うのですが、こう言う縮小の仕方は可能でしょうか、

また縮小する場合にでも確認申請や今の建築基準法などに合うように申請を出さないといけないのでしょうか、申請が必要だとしても黙って改装してしまった場合はどうなるのでしょうか、

A 回答 (3件)

お礼の中の補足について


残る建物の安全を確認するのは、所有者(建築主)の義務です。
いい加減な仕事をさせて、台風やちょっとした強い地震で崩れ落ちて、万一、作業している人がいて怪我したり死んだりした場合、貴方は全責任を取れますか?
責任を取れないのなら構造計算させて安全を確かめる事です。
御忠告まで
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築30年の250坪の鉄骨平屋作りの倉庫を50坪分を残して後は、解体して、その解体材利用して別棟にする場合。


残す部分の建物の剛心・偏心を計算(構造計算の規定)して筋かいプレースをバランスよく配置補強が必要です。
解体した壁胴縁は、利用できますが、構造計算して、耐力の安全を確かめて下さい。
現在の基準とは、全く違いますので、再計算が必要です。
解体する建物の面積分の「除却届」が必要です。
最寄りの都道府県の出先機関の建築課(確認申請審査部署)に問い合わせて下さい。
御損こうまで
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、
縮小したは良いが大幅改修となると困ります、鉄が高騰していて立て直すのも考えてしまいます、縮小分離解体費用は鉄くず回収で無料で撤去してもらえるので、費用を掛けずに縮小できて土地も売却できるならと考えたのですが、やはり構造計算などプロが入らないと駄目ですかね、

お礼日時:2008/07/24 22:54

倉庫なら独立基礎ですかね。

建物は全体で構造を計画するのでカットできるというのと構造的に安定というのは違います。
水平剛性はバランスよく残るんでしょうかね。

カットしても構造が不安定なる要素が多すぎて確認しないままでは危険でしょう。この場合主要構造部の過半の修繕等に値すると思いますので申請が必要になると思います。申請手順は役所で確認してください。

その場合は黙ってやれば建築基準法違反です。
手続き違反は罰金100万ですね。懲役は1年なので初犯なら執行猶予も可能性ありってとこじゃないでしょうか。でも、有罪だねえ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます、
やはり申請必要ですか30年前と現在の基準が全く違うとも聞きますので
縮小したは良いが大幅改修となると困りますので、でも鉄が高騰していて立て直すのも考えてしまいます、解体費用は鉄くず回収で無料で解体できるらしいので迷っています、独立基礎と言う意味が素人には解りませんが。倉庫を建てた30年前にパイルを打たずに鉄筋を引いてコンクリートを流して基礎を作っていたのは覚えています、

お礼日時:2008/07/24 22:15

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