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娘のケースですが。。。
5月に会社を退職しその時に加入していた社会保険は当然喪失しました。
その後現在に至るまでいわゆる「無保険状態」だったのですがさすがにまずいので市役所へ国民健康保険加入の手続きに行きました。
その際に加入の日は前の社会保険を喪失した日付からになるとの説明を受け保険料もその日に遡って支払うことになるとの説明を受けました。
つまり「5月からの分を支払ってください」とのことです。
それは 「法律で決まっているのですか?」との私の質問に対し受け付けた市役所の担当者は「そうです」との回答でした。
喪失してから現在に至るまで「無保険」状態であったため医療機関にかかることをためらっていたのですがその間の保険料も支払い義務があるのであれば我慢せず医療機関にかかれば良かったと持っています。
(その期間に遡って保険適用になる旨の説明もありました)
これは事実関係として間違っていないのでしょうか?
ご存知の方のご説明をいただければ幸いです。
長文失礼しました。

A 回答 (3件)

保険料のお支払いは5月分まで遡らなければなりませんというのは正しいです。

ただ、保険料を遡れば医療機関への医療費額の割合も遡れるかといえば、そうではないのです。例えば、無保険状態の6月に病院にかかったとします、10割払ったとします。7月から国保に入り5月分まで保険料支払いを遡ったとしても、6月に受診した自己負担割合が3割にな7割が返ってくる・・・なんてことはないのです。10割は10割のまま。遡って保険適用になるというその説明のほうが間違えています。保険加入になる、の間違いじゃないですか??もし遡って適用できるのならば誰も病気になるまで加入になんかいきませんよね。
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ANo.1です。

補足します。会社を辞めた時に社会保険事務所に行って手続きをしなかったですか?もしもまた社会保険のある会社に勤める意思がある場合、最高二年間は社会保険の延長はできるはずです。私は社会保険事務所でそうゆう説明を受けました。私の場合は延長しませんでしたが、延長した方が得のようでした。まぁ自分で今まで会社でかけてた半分も払うことになるのですけどね。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
やはり支払いの義務?はあるんですね。
ここは遵法精神?で行くことにします。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/07/29 22:39

市役所の説明はあってると思います。

私も以前同じ経験をしました。私は二ヶ月くらいでしたけど。
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