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ご質問です。
転職し、研修中であったためまだ会社の社会保険に加入する前に、病院で診療を受けました。救急だったので仕方がないのですが・・国民健康保険には加入してませんでした。
その後健康保険に入っても、もちろん、保険なしのときの請求額は戻ってきませんよね??

A 回答 (3件)

研修中であっても、正式には入社日から社会保険(健康保険・厚生年金)に加入することとなつています。



健康保険証の資格取得日が、病院にかかった日以前であれば、健康保険が使えます。

「療養費支給申請書」に治療費の明細と領収書を添付して、社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)へ請求すれば、保険負担分を返金してもらえます。
この場合の時効は2年間です。

会社に社会保険の加入日を確認しましょう。
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転職し,保険証を手にする前であれば,戻って


くることがありますので,健康保険組合か,
社会保険事務所に問い合わせましょう。
だいたい,保険証がないと,病院は13割とか
15割,あげくの果てに,20割取るところがあります。
こんな請求に屈してはいけません。
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戻ってくるとはどういう意味ですか?


7割分の返還という意味であれば、
戻ってきませんよ。
 
保険証の加入年月日を確認して、
それよりも前の診療でしたらアウトです。
         
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