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例えば、会社を辞める前に健康保険証を利用して歯を治療するとして
辞めたあとも歯の治療を継続していたら、健康保険証は有効なのでしょうか??
辞めて健康保険証を会社に戻した時点で保険証の効果はなく、
保健の利かない治療代金を払うことになるのでしょうか??
すみませんがよろしくお願いします。

A 回答 (6件)

全国健康保険協会が発行している健康保険証であることを前提に


以下に回答します。

任意継続という制度があります。

次に挙げる条件を満たせば、2年間、在職時の健康保険と同じ自己
負担(3割負担)で治療できます。
 (1)資格喪失日の前日までに継続して2ヶ月以上被保険者期間がある
 (2)資格喪失日から20日以内に申請

申請は「健康保険任意継続資格取得申出書」に必要事項を記入して
あなたの自宅住所の全国健康保険協会支部にて申請します。

ちなみに保険料率は支部によって違いますが、在職時と大きな違いは
保険料が2倍になることです。在職時は、保険料を会社と本人で折半
していたのですが、離職してからは会社負担分も本人が負担しなくては
いけないのです。
また、保険料支払期日を1日でも過ぎると、任意継続の資格は喪失と
なりますので十分注意が必要です。

保険料での損得を考えると、国民健康保険料と任意継続保険料の比較に
なりますが、国民健康保険料は役場に聞けば教えてくれます。任意継続
保険料は退職時に支払っていた健康保険料の2倍と考えればいいです。
治療時の自己負担率は双方とも3割負担ですから、この損得勘定をして
からどちらか選択する方が利口でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます!!
ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2011/02/09 14:27

>辞めて健康保険証を会社に戻した時点で保険証の効果はなく、保健の利かない治療代金を払うことになるのでしょうか??



そのとおりです。
ただし、時差があります。

保険証の有効期限内であれば、保険診療になります。
資格を失っても、病院に申し出ない限り、すぐには病院は分かりません。
ですので、その月はそのまま引き続いて保険診療を受けることはできると思いますが、月初めには保険証のチェックがありますから、そこで発覚します。
資格喪失後の保険負担分7割は、一時的に保険組合が立て替えますが、その後、質問者さんのところに請求がきます。
結果的に、10割負担したことになります。
ただし、その7割分は支払った領収書をもって、新たに加入した保険組合に請求することもできるようです。

保険証を返却したら、新しい保険に加入するとともに、医療機関にも申し出るのが最善です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました!! 助かりました!!

お礼日時:2011/02/09 14:08

No.3 です書き忘れました。



任意継続が可能でも、勤め先が半額負担してくれてた保険料は
退職後は負担してくれなくなりますから
保険料の支払いは増えます。
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社会保険事務所によっては、期間限定で継続可能だったりします。


例えば最長2年間。
お勤め先に確認しましょう。

この場合は暫く使い続ける事が可能です。

健康保険の切替えはスキマなく行う決まりになってるので、
一時的に手元の保険証と切替え手続きがずれますが、
保険証使用時も「切替え手続き中」と告げれば大丈夫です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ご参考にさせていただきます!!

お礼日時:2011/02/09 14:21

会社を辞めた場合には、国民健康保険に加入しなければなりません。

これは住民票のある市区町村役場へ行けばすぐに手続きができます。
あらかじめ電話で必要な書類を確認しておきましょう。

余談ですが、かつて社会保険の本人の自己負担が1割であった頃、会社を辞めて国民健康保険に加入し、自己負担が3割になっても、退職時に治療をしていた歯に限り、手続きをすることで会社の社会保険を使って1割負担で治療をする、という制度がありました。しかし、社会保険の自己負担が3割になったため、この制度は廃止されました。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
そんな制度があったとですね。ありがとうございました。

お礼日時:2011/02/09 14:13

社会保険の効力が有るのは、退社日までです。


退社後は、歯医者さんに国民健康保険や次の職場の社会保険証を持って行ってください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

お礼日時:2011/02/09 14:15

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