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11月で会社を辞めてしまって、今保険を払ってません。
来月から仕事を始めるので、12月だけは払わないでもいいかと。

歯医者に行きたいのですが、お金が高くかかってしまうと思うのですが。
前の会社の保険証は持っているのですが、
それを病院に提示しても大丈夫ですか?

A 回答 (4件)

資格がなくなった保険証は提示してはいけません。



歯科医院が保険請求をする際に資格喪失者ということでレセプトが戻ってきます。
その時は3割負担で支払いを済ませたとしても後から残りの7割を歯科医院に払わなければならなくなります。

保険資格がない場合自費診療になります。
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この回答へのお礼

みなさん、ご指導ありがとうございます。
結局歯医者行くには、1ヶ月でも国民健康保険に入るしかないんですね。
今日市役所に聞いて、手続きをしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/16 22:41

「いつ」が退職日になっているかで変わると思うんですけど…。


私は会社都合(正確には解雇権のない上司による退職勧告)で会社を辞め、1週間後に次の勤め先を決めた(ただし短時間なので今は国保)のですが、有給が22日も余っていて、有給消化のせいで社会保険資格損失証の発行が遅れました。私は持病を持っていたのですが、何せ辞める時にその上司と上司を擁護する会社にかなりの憤りを感じていたので「要らないわよこんなものっ!!」という感じで辞める日に保険証も返してしまったのです。で定期通院している病院にはぎりぎりまで保険証提示を待ってもらい、これ以上はダメだという時に市役所に泣きつき、そこで退職日と退職手続きが遅れていることを知ったのです。

と、いう私の経験をもとに。
他の方も書かれているように、普通会社を辞めたのに保険証を持っているというのはおかしいです。もしかして、有給は余っていませんでしたか??有給があるうちは前の会社に籍を残したままなので、当然社会保険料も支払うことになります(実際後で送られてきた給与明細には、使えなかった社会保険の料金がばっちり引かれていました)。もしそのような状態だとすれば、持っている保険証は使っても差し支えないはずです。この辺は会社に電話とかで確認した方がいいです。
ただし、有給も残ってなくて最後の給料ももらい終わった後、というなら話は別。返せといってこない前の会社の事務関係の怠慢も考えられますが、それを使用したとなると後で医療機関に睨まれます。数年前、やはり突然解雇になってすぐに次が決まり、その時歯科に通院中だったので月初めに新しい会社の保険証を提示したら医師に「会社変わったの、いつ??」と問い詰められました。
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社会保険資格喪失したらすぐに国保加入の手続を済ませるべきでしたね。

皆保険が基本ですから、無加入期間があることは制度上好ましくないのです。

キツイ言い方ですが、たとえ1ヶ月間でも「入らなくていいや」と思っておいでだった貴方の責任です。全額自己負担で構わなければ もちろん受診可能です。

今からですと、手続をしても間に合わないかも知れませんけれど、一応お住まいの市役所に資格開始日が何時になるかお尋ねになった後、手続してみては如何でしょう。保険証が届くのが遅れても、資格取得さえ間に合うのであれば、後日償還請求できます。

あと、保険会社の医療保険に入っているのでしたら、そちらが使えないかどうかも問合せてみると良いと思います。
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前の保険証を提示してもその場では3割分のみですみますが、後で前の保険証を発行している健保組合から7割分払えと請求がきます。

12月中に保険を使いたいなら国民健康保険に加入することになりますね。
なお、1月に仕事を開始するとのことですが、最初からその会社の健保の保険に入れるでしょうか?もし入れないとなると当然国民健康保険に入ることになりますが、その際は12月分も請求されますよ。
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