No.1
- 回答日時:
10/3で退職されるのなら持っておられる保険証は10/3日までの有効期限と思っていただいたがいいです。
もし退職後も退職した会社の保険証で受診しても後からバレます。病院側は分からなくても月末に各病院・診療所はレセプトという受診された方一人一人の受診内容の記入されている用紙を社会保険・国民保険に提出されます。そこで調べられるので(保険証の有効期限・退職後に前の会社の保険証を使っていないか等)素直に国保に加入して受診するべきです。ちなみに後から「前の会社の保険証を使って受診しているので7割分を払ってください。」という手紙がくるので、結局全額払うのと同じなので、
(1)一度全額支払い後で国保の保険証を病院へ持って行き7割分を返してもらう。
(2)国保に加入してから受診する。
(3)受診日を10/3に変更してもらう。
No.2
- 回答日時:
退職と同時に保険証が回収されますから、その健康保険での受信は不可能ですよ。
回収を免れてもそれを使うことは犯罪行為です。ただ、企業によっては退職後も健康保険組合に残れる場合がありますから、問い合せてみてはいかが?No.3
- 回答日時:
継続給付という制度があります。
要は資格喪失以前に掛かっていた病気は手続きする事により資格喪失後も引続き保険が利くと言う事です。
ただし手続きした傷病以外には使えません。
詳しくは会社の担当者に相談してください。
社会保険庁のURLを入れておきます。
参考URL:http://www.sia.go.jp/seido/iryo/kyufu/kyufu11.htm
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
10/3期限の健康保険証なら、10/5になってしまえば、保険証を持っていないのと同じ事です。
保険証が有効であるフリをしての受診は絶対に辞めて下さい。
受診される病院に迷惑です。
病院の規模には関係ありません。
国民健康保険への加入がイヤなら、加入中の社会保険の、
『任意継続療養(最長2年間)』
保険料の自己負担額は今までの約2倍(適用疾病の制限無し)
『任意継続療養給与制度』
保険料の自己負担無し(治療中の病気のみ保険適用)
の制度があります。
『任意継続療養給与制度』の制度を利用されれば良いのではないでしょうか。
繰り返しになりますが、なんの手続きもしないで今の保険証を使い続けるのは絶対に止めて下さい。
参考URL:http://www.jinzai-bank.net/edit/info.cfm/av/029/
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