いつもお世話になります。ご指導よろしくお願いいたします。
民法468条
「債務者が異議をとどめないで前条の承諾をしたときは、譲渡人に対抗することができた事由があっても、これをもって譲受人に対抗することができない・・・(以下省略)。」について。
債務者の「異議をとどめる承諾」とは、債権譲渡について「譲渡の件は了解しました。異議は述べません。」という解釈で、逆に「異議をとどめない承諾」とは、「異議ありだから納得しませんが、確定日付の証書があるから、対抗要件はないのはわかっています。」って解釈でいいのでしょうか?
この場合の、「異議をとどめる承諾」と「異議をとどめない承諾」の効果の違いは、どういうものがあるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>債務者の「異議をとどめる承諾」とは、債権譲渡について「譲渡の件は了解しました。
異議は述べません。」という解釈で、「譲渡の件は了解したが、債権の譲渡人(売主)から商品の引渡を受けるまでは、あなた(債権の譲受人)に売買代金の支払をしません。あるいは、既に譲渡人に売買代金は弁済したので、あなたには支払をしません。」というのが異議を留める承諾です。
>逆に「異議をとどめない承諾」とは、「異議ありだから納得しませんが、確定日付の証書があるから、対抗要件はないのはわかっています。」って解釈でいいのでしょうか?
「譲渡の件は了解しました。」というのが異議を留めない承諾です。この場合、譲受人に対して「売主から商品の引渡を受けるまでは、あなたに売買代金の支払をしません。あるいは、既に譲渡人に売買代金は弁済したので、あなたには支払をしません。」と主張をすることができなくなります。
そもそも債務者の「承諾」というのは、債務承認の意思表示ではなく、債権が譲渡されたという事実を知っていることを表明するという観念の通知なので(譲渡人による債権譲渡の通知が観念の通知であることとパラレルに考えます。)、債務者が「異議を留めない承諾」をすると譲受人に抗弁の主張ができなくなるのは、債務者は抗弁事由のない債務を負っていると信頼した譲受人を保護するために、「異議を留めない承諾」に公信力を認めたものであるというのが従来の通説の説明です。したがって、承諾をする際に「異議を留めません。」と明示する必要はなく、単に「譲渡の件は了解した。」というのも異議を留めない承諾になります。
No.1
- 回答日時:
民法468条の「異議」とは,債務者が譲渡人(旧債権者)に対して主張できる事由の主張のことです。
たとえば,譲渡された債権の不成立,弁済・相殺・取消し・解除等による債権の消滅,同時履行の抗弁権などが異議としての事由になります。
つまり,たとえば,すでに弁済により債権は消滅しているのに,譲渡人甲からの通知に対して,債務者乙がその旨を主張しなかったら,譲受人(新債権者)丙に対して,「甲にすでに弁済した」と主張できません。逆に,乙が,甲からの通知に対して「それは弁済したはず」と異議をとどめておけば,丙に対しても同じ事を主張できます。
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