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よろしくお願いします。基礎的な質問で恐縮です。

資本金1,000万円以下・従業員50人以下の法人の場合、
決算が赤字でも法人住民税の均等割
(法人道府県民税2万円+法人市町村民税5万円=計7万円)を
納めなければならないとのことですが、
同法人が赤字だった場合に納めるこの7万円は損金扱いになるのでしょうか?
個人事業にかかる所得税のように損金にはならないのでしょうか?

A 回答 (1件)

損金になりません。

経費処理しても、別表4で所得に加算されます。
参考まで。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5300.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
よくわかりました。

お礼日時:2008/08/03 22:10

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