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お知恵を拝借したく投稿してみました。
私は大井町駅から板橋駅へ通勤する会社員です。
今まで大井町から京浜東北線で「品川」へ出て山手線に乗り換え「池袋」で埼京線に乗り換えて板橋駅へ通っていました。
12月1日より「りんかい線」(大崎~新木場)が開通し埼京線と乗り入れ直通運転が出来たため大井町駅から板橋駅まで乗り換え無しで通えるようになりました。
計画段階から約10年待ちに待ったという感じで大変喜んでいるのですが問題が出てしまいました。

会社へ通勤経路の変更を申請しましたが認められません。
「理由としては金額が上がるため」ということです。

こういった理由だけで却下されることにどうしても納得いきません。
もし差額を今後定年まで(20年以上ありますが)自分で負担することを考えると
簡単に受け入れることも出来ず困っています。
詳細を下記に記載しますのでアドバイスお願いします。

現在の経路・・・大井町→品川→池袋→板橋
(京浜東北線→山手線→埼京線)乗り換え2回
定期代:42,340円(6ヶ月)
時間:約45分(乗り換え待ちを含む)

変更希望・・・・・大井町→板橋
(りんかい線→埼京線)直通乗り入れの場合乗り換え無し
定期代:80,250円(6ヶ月)
時間:約30分(実際の乗車時間24分)

会社の就業規則にある「通勤手当支給規定」より抜粋すると
<支給額の算出基準>
1.「通勤は、最も経済的且つ合理的な経路を選択しなければならない。」
2.公共の交通機関利用は実費相当額とする。
公共交通機関の利用に対しては定期券(6ヶ月)を支給する。

A 回答 (4件)

うーん、15分の短縮で金額が倍ですか・・・


うちの会社でも認められないかも。
うちの会社の規定もcoffee007さんの会社とほぼ
同等ですが、この文章では個々のケースは判断できませんので、運用上、20分以上の短縮が認められる場合に検討の対象となり、あとは金額との兼ね合いでの都度判断です。

ご参考までに。
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結論から言うと難しいと思います。

納得いかないのも当然だと思いますが、会社がそういう見解だとしたらひっくり返すことは容易ではないですね。

私の会社でも通勤手当支給規定は全く同じ表現ですが、つい最近改定があるまでは「ん?」という見解がありました。

会社は東西線の落合駅から徒歩1分です。したがって、吉祥寺から行く場合は中野で乗り換える場合もありますが、タイミングがいいと東西線直通があります。ということで、この電車を使うことが多いのですが、中野乗換えで営団地下鉄になるため定期代が非常に高くなります。したがって、利便性は認められず例外なく東中野駅を利用(徒歩8分程度)しなければならなくなりました。なお、西武線利用者は中井駅(徒歩12分程度)が利用駅となってしまいました。

利用者からはブーイングの嵐だったのですが、全面却下となってしまいました。

経営者サイドとも話し合いましたが、業績の問題で「例え通勤費であっても経費節減の一環である」ということで押し切られてしまいました。

悲しいですが、あきらめるしかないですね。有効なアドバイスができなくてゴメンナサイ。
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会社の就業規則にある「通勤手当支給規定」の「通勤は、最も経済的且つ合理的な経路を選択しなければならないと言う規定の前段(最も経済的)が全てです。



通勤手当てが倍近く上がるのでは、会社としては認めないでしょう。
又、今の通勤時間が45分というのも、世間一般から見たら短い方で恵まれていますから、会社として、これを特に改善する必要は認めないでしょう。
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私の知人の場合ですが、近所に新しい鉄道が通ることになり、利用駅が変わったために経路を変更したという人はいます。


あと、経路がたくさん考えられる場合、駅すぱあとの検索結果を添えて入社当初から高い路線で申請してしまう人は大丈夫なようです。
別の知人ではそのやり方で、べらぼうに高い路線の方を申請できた人がいますが。。
でも、大井町-板橋間は、乗換一回で行ける経路もあるので、あまり説得力がないような気もします。。
ただ、あなたの場合は自腹でも臨海線を使うとなると、臨海線の部分が労災の範囲外になってしまうのでは?
それを主張してみるか、それで諦めるかになってしまうかなと思いますが。
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