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 この質問(http://oshiete1.goo.ne.jp/qa2579318.html)と同じことを考えているのですが、この回答を見てもいまひとつ理解できないので、質問させていただきたいと思います。
 一般に、任意出頭・自白・反省等で「罪が軽くなる」という言葉は良く聞きますが、「刑が軽くなる」とは比較的聞きません。この質問者は、少年犯罪を引き合いに出していますがそれだと分かりにくいので、犯罪主体が同一の例で比較します。任意で出頭し且つ賠償などにより反省の情を示したために、そうでない場合と比較して結果的に刑が軽くなる場合を考えます。これは、罪が軽くなった結果、刑が軽くなるのでしょうか。罪は変わらないが刑が軽くなる現象を慣用的に「罪が軽くなる」というのでしょうか。または事例によってまちまちなのでしょうか。

A 回答 (2件)

1 定義


 まず,用語の定義を明確にしておきます。
○罪:法秩序に反するものとして刑罰を科される行為(有斐閣『有斐閣法律用語辞典 第3版』)
○刑:犯罪を行った者に科せられる制裁。刑罰。(前掲書)
 ここで,明らかになるのは,罪は犯人の行為であり,刑は国家の行為であるということです。


2 具体的検討
 「任意で出頭」とは自首のことを言われているのでしょうか?
 自首とは,犯罪事実又は犯人が誰であるが捜査機関に発覚する前に,犯人自ら捜査機関に対して犯罪事実を申告し,その処分に服する意思を表示すること(前掲書。最高裁昭和24年5月14日判決)です。自首については,刑法に下記のように規定されています。
(自首等)
第42条 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をすることができる者に対して自己の犯罪事実を告げ、その措置にゆだねたときも、前項と同様とする。 
 つまり,「刑」を減軽します。
 自首の減軽根拠は,「自首を奨励することにより,犯罪の捜査・処罰を容易にしようとするもの」と解されており(東京高裁平成17年6月22日),政策的なものですから,犯罪行為たる「罪」が軽くなるものではありません。

 また,犯人が反省している場合,裁判所が量刑においてそれを斟酌することがあります。すなわち,たとえば傷害罪の法定刑は,1月以上15年以下の懲役です(刑法204条,12条1項)が,本来なら懲役4年に相当する事案であったが,犯人の反省により,言渡しは懲役3年とし,執行猶予(刑法25条)を付けるというような場合です。
 最高裁が,「刑の量定においては,犯人の性格,年齢及び境遇並びに犯罪の情状及び犯罪後の状況を考察し,特に犯人の経歴習慣その他の事項をも参酌して適当に決定するところに任されている」(昭和25年5月4日判決)としており,犯罪行為外の要素をも考察するとしていることからも,一般に言う「罪が軽くなる」という事柄は,「刑の量定」の問題であり,犯罪行為である罪ではなく,国家による刑が軽くなることを指すということになります。

 「罪が軽くなる」とは,おっしゃるとおり,罪は変わらないが刑が軽くなる現象を慣用的に言っているのではないかと思います。
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罪は変わらないが刑が軽くなる現象を慣用的に言っている。



です。
罪自体は、構成要件で決まり、自白したから、成立する犯罪がかわるわけではないからです。
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