No.3ベストアンサー
- 回答日時:
執行猶予中に海外旅行したからといって,期間に算入されなくなるということはないと思いますよ。
そのような規定は,刑法(:25条~27条に執行猶予について規定)や刑事訴訟法(:471条以下に裁判の執行について規定)にありませんし,関係すると思われる他の法律もありません。
そして,執行猶予を受けた者に対して法律の根拠なく不利な取扱いをすることは,罪刑法律主義の観点からできません。
そもそも,執行猶予の趣旨は,その期間に罪を犯さないことを条件に
刑の言渡しの効力を失わせることで,犯罪者の更生を図るものです。海外に出たからといって,更生できないということはありませんから,執行猶予の制度趣旨からしても,「期間消化」に含まれると思います。
公訴時効については,被疑者が海外にいる期間は時効の進行が停止するとされています(刑事訴訟法第255条)が,これは,国外逃亡により処罰を免れさせないという政策的配慮によるもので,執行猶予をこれと同様に考えることはできません。
第255条 犯人が国外にいる場合又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつた場合には、時効は、その国外にいる期間又は逃げ隠れている期間その進行を停止する。
2 犯人が国外にいること又は犯人が逃げ隠れているため有効に起訴状の謄本の送達若しくは略式命令の告知ができなかつたことの証明に必要な事項は、裁判所の規則でこれを定める。
No.2
- 回答日時:
ビザ云々もそうですが、
それ以前に一般の手続きでは海外に渡航できません。
では、世間を騒がしている堀江被告はどうかというと、
まだ判決が下りていませんので、アフリカ旅行なんかに
行ったりしているようです。
この回答への補足
パスポートを所持している場合は海外旅行も場所によっては普通に可能です。
パスポート自体が無効になるという噂があるそうですが、
そんな事はありません。保護観察のみです。
引き続きよろしくお願いします。
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