A 回答 (4件)
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No.2
- 回答日時:
こんにちは。
アドバイスです。
耐用年数やら仕事で使った割合などで
償却率を変えなければなりません。
お上が関係している事なのでおかしなことを言うと私にも・・・
ってのは冗談ですが、車の排気量などによっても変わる場合が
ありますので一度税務署でゆっくり聞いたほうが良いですよ。
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
有形固定資産(建物、車両運搬具、備品、土地など)の
原価償却には、定額法、定率法、比例法の3つのやり方があります。
(1)定額法は、毎年一定額の減価償却をする方法で、計算方法は
(取得原価ー残存価格)÷耐用年数
によって計算します。
(2)定率法は、期末の未償却残高に、一定の償却率をかけて原価償却費を計算する方法です。
(取得原価ー原価償却累計額)×償却率
によって、今期の原価償却費(1年分)を求めます。
(3)比例法は、生産または用益の度合いに応じて、原価償却費を計算する方法です。
(取得原価ー残存価格)×(当期の利用量)÷(総利用可能量)
によって計算する方法です。
-----------------------------------------------------
大体、車(車両または、車両運搬具といいます)の原価償却は
利用量(走行距離)によって、償却の度合いが違ってきますから、(3)の
方法を用いることが多いです。
ただし、その会社で用いる方法にしたがって償却してください。
ちなみに、(1)(2)は1年分の償却費がでますから、
取得したのが12月。決算は4月末ということですから、
今期の原価償却費は、(1)(2)の場合は、それは12ヶ月分なので
(原価償却費)÷12×5
によって求めてください。
(3)の場合は、使用月数に関係なく、走行距離によって計算しますので
計算で出たものが当期の原価償却費になります。
ご参考になれば幸いです。
ご回答ありがとうございます。
とても分かりやすく参考になりました。
当社では定率法を使用しているようですので、(2)にあてはまるようです。
この方法でやってみます。
ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
期中で取得した固定資産の減価償却は、月割り計算が必要で、次のように計算します。
その資産の1年分の償却額÷12×5(使用月数)=当期償却額です。
月数に1か月未満の端数を生じたときは1か月とします
又、中古資産を取得して事業の用に供した場合には、その資産の耐用年数は、耐用年数表に掲げられた年数ではなく、その事業の用に供した時以後の使用可能期間として見積もられる年数によることができます。
見積もりが不可能な場合は、簡便法が有ります。
詳細は、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5404.HTM
ご回答ありがとうございます。
「端数処理」「耐用年数」のことも教えていただき大変参考になりました。
「使用可能期間」はよくわからないので、「簡便法」で処理してみたいと思います。
ありがとうございました。
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